定款変更手続はどのような場合にしなければ、ならないのでしょうか
定款変更手続が必要な場合は
定款変更手続の必要な場合は以下の場合です。
①新規診療所の開設
②既存診療所の廃止
③診療所の移転(手続は移転前の②診療所の廃止と移転後の①診療所の開設です)
④既存診療所の拡張
⑤附帯業務の開設
⑥法人名称の変更(名称が使用可能どうか事前に都道府県にご確認ください)
⑦診療所名称の変更(名称が使用可能かどうか事前に保健所にご確認ください)
⑧役員定数の変更
⑨常務理事等の設置・廃止
⑩会計年度の変更
⑪その他の条文変更(持分の定めのない法人へ移行、建物・ビル名の変更等)
⑫医療法改正に伴う条文変更
定款は、平成28年9月に施行された改正医療法に適合していない旧定款です。直ちに新定款に変更しなければいけないでしょうか
社会医療法人、大規模医療法人については、改正後の定款例又は寄付行為例に倣った定款又は寄付行為の変更に係る認可申請を速やかに行うことが望ましいですが、
それ以外の医療法人については当分の間、必ずしも直ちに改正後の定款例又は寄付行為例に倣った規定を設けなくても、かまいません。
但し設立や定款変更認可申請を行う機会に改正後の定款例または寄付行為例に基づく変更をしなければなりません。
診療所の移転を伴わない事務所のみの移転の場合も条文の変更が伴いますが、定款変更認可申請が必要になりますか。
定款の変更するには原則として都道府県知事の認可を受ける必要がございます(医療法54条3項)。診療所の移転を伴わない事務所の所在地のみの移転する場合には例外的に都道府県の認可を受けずに定款変更届のみで、定款変更の効力が生じます。(医療法54条の9第3項カッコ書、医療法施行規則第33条の26、医療法第44条第2項第4号)
もっとも、所在地を移転する主たる事務所が、都道府県をまたいで移転する場合、事務所の変更にとどまらず、監督官庁の変更も伴うので、定款変更届だけでは足りず、都道府県の定款変更認可申請によらなければなりません。
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