持分なし医療法人への移行

持分ありの医療法人の理事長ですが、事業が好調に進み法人財産が増えていきましたが、出資した持分も膨らみすぎて、相続税の負担が大きくなり、将来医者の息子に跡を継がせられるか不安です。

従来医療法人は出資者に持分があり、法人の財産を持分に応じて出資者に分配することが可能でした。平成18年の医療法改正により、医療法人の非営利化を徹底し、持分あり医療法人の設立を禁じました。但し、当分の間持分あり医療法人として存続するものについては、持分ありのままでよいことになりました。

医療法改正後も存続する持分あり医療法人は法人財産に応じて払戻を受けえるため、法人財産が増加すれば、出資者の持分も増加します。そのため出資者の相続人の相続税が増大し、それを避けるため、出資者が相続を放棄すると医療法人へみなし贈与税が生じてしまいます。いずれも医業継続に重大な支障が生じる可能性があります。

そこで、令和2年9月までの期間限定で、「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」への移行計画を国が認定する制度を設け、相続税猶予等の税制処置を実施しています。

それゆえ、持分なし医療法人への移行計画の認定を受ければ、出資者が放棄した持分の贈与税相続税は移行計画の満了まで猶予され、他の出資者が持分をすべて放棄した場合は、猶予税額が免除されます。

持分なし医療法人への移行計画の認定を受けれるのはどのような場合ですか

認定を受けるには要件を備える必要がございます。①社員総会の議決があること②移行計画が有効かつ適正であること③移行計画期間が3年以内であることの他に④法人運営機関が適正であることが求められ、移行買い6年間この適正性の要件を維持することが求められます。

移行計画認定の手続は

①移行計画の申請及び定款変更の社員総会決議

②厚生労働大臣に移行計画の申請・認定日

③都道府県知事に移行計画の認定を受けた旨の定款変更の申請・認可(認定日より三ケ月以内)

④厚生労働大臣に③の認可の報告(認可より三ケ月以内)

⑤厚生労働大臣に移行計画の進捗状況の報告

⑥厚生労働大臣に持分処分の報告

⑦都道府県知事に持分なし法人への移行の定款変更・認可(移行完了日)

⑧厚生労働大臣に⑦の認可の報告

⑨厚生労働大臣に運営状況の報告(移行完了後5年経過するまで1年ごと5年経過後6年経過まで5年10か月を経過する日まで報告)

持分なし法人への移行計画認定制度の要件が厳格すぎてとても満たすことができそうにないのですが

この制度ができても、認定制度を利用しないで、通常の定款変更により、持分なし医療法人へ移行することは可能です。

退職金等で、医療法人の財産=出資者の持分を減らすことにより、相続税やみなし贈与税を減らし通常の持分なし法人へ移行することも検討してみることも考えましょう。

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