未成年者の医療法人社員・役員就任

理事長の子が、医学部に合格し、将来は病院・診療所を継がせたいと考え、社員に入社させたいのですが、未成年ですが社員になれますか

まず、お子さんの御意思をご確認して下さい。その御意思がおありでしたら、社員についてはなれます。

社員には、事理弁識能力があれば足り、義務教育終了程度であればなれます。

お子様の場合未成年者でありますが、大学生であれば、社員になれます(医療法人運営指導要綱)。

それでは、理事長の未成年のお子様を理事に就任することはできますか。

まず、お子様の意思をご確認してください。ご確認を得られても、理事の就任については慎重な判断が必要です。

法律上、未成年者は、「医療法人の役員となるこたができないもの」とはされていません(医療法第46条の5第5項、同法第46条の4第2項)が、

役員の役割を果たすにためにはある程度の能力が必要です。

未成年者を理事の理事の就任の場合、まず、他の成年者に理事になってもらえるものがいないのか、お子さんが成年になるまで待ってはと勧める都道府県もあります。

どうしても、他に理事が見つからないのだというと、都道府県によっては、未成年者が理事に就任するには①親権者の同意書と②誓約書を求められるところもあります。

またお子さんが、医学部に入学された場合、校則で病院診療所の役員になることが禁止されているか確認するように問われることもあります。

お子さんの役員就任について、相談してみませんか

当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
基金制度等のお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、ご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。

 

 

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る