理事長の子が、医学部に合格し、将来は病院・診療所を継がせたいと考え、社員に入社させたいのですが、未成年ですが社員になれますか
まず、お子さんの御意思をご確認して下さい。その御意思がおありでしたら、社員についてはなれます。
社員には、事理弁識能力があれば足り、義務教育終了程度であればなれます。
お子様の場合未成年者でありますが、大学生であれば、社員になれます(医療法人運営指導要綱)。
それでは、理事長の未成年のお子様を理事に就任することはできますか。
まず、お子様の意思をご確認してください。ご確認を得られても、理事の就任については慎重な判断が必要です。
法律上、未成年者は、「医療法人の役員となるこたができないもの」とはされていません(医療法第46条の5第5項、同法第46条の4第2項)が、
役員の役割を果たすにためにはある程度の能力が必要です。
未成年者を理事の理事の就任の場合、まず、他の成年者に理事になってもらえるものがいないのか、お子さんが成年になるまで待ってはと勧める都道府県もあります。
どうしても、他に理事が見つからないのだというと、都道府県によっては、未成年者が理事に就任するには①親権者の同意書と②誓約書を求められるところもあります。
またお子さんが、医学部に入学された場合、校則で病院診療所の役員になることが禁止されているか確認するように問われることもあります。
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