診療所が本院のみの医療法人ですが移転を考えています。どのような手続が必要でいつから準備をはじめればよろしいでしょうか
どのような手続が必要ですか
1院だけのクリニックの医療法人を移転するには、事務所と診療所をともに移転する場合は、移転前の診療所を廃止して、移転後の診療所を開設する手続を伴います。
そのため、その手続は、移転前の診療所で行った手続を、移転後にもう一度やり直さなければなりません。すなわち
①都道府県の旧診療所廃止して、新診療所開設の定款変更認可申請(医療法第44条第2項第3号、同法第54条の9第3項)
②法務局への登記(組合等登記令第2条第2項第1号3号、同令第3条)
③保健所へ新診療所開設許可、開設届、エックス線装置設置届、旧診療所廃止届、エックス線装置廃止、
④厚生局へ旧診療所保険医療機関指定廃止届・新診療所保険医療機関指定申請、新診療所の施設基準の届出
⑤麻薬免許手続
⑥生活保護法指定等の廃止指定
等やり直す必要がございます。
いつくらいから準備をはじめればいいか
例えば4月1日から移転して開設をお考えになられている場合、
今の診療所から移転先が2キロ以内の場合は
①定款変更が1か月半から2ヵ月 1月に申請を出して2月認可が下りて
②法務局の登記が10日位 3月初めに登記申請し、3月半ば登記完了
③保健所の開設許可申請 3月半ばに申請 4月1日開設許可
④厚生局への保険医療機関指定申請 4月10日位までに申請すれば、通知は5月以降になりますが、4月1に遡及できますので、
3か月前の1月位から準備が必要になります。
これに対して、今の診療所から移転先が2キロを超える場合は、4月1日に移転し開設するには
①定款変更が1か月半から2ヵ月 前年12月に申請を出して1月終わりに認可が下りて
②法務局の登記が10日位 2月初めに登記申請し、2月半ば登記完了
③保健所の開設許可申請 2月半ばに申請 3月1日開設許可 自由診療のみ開始できますが
④厚生局への保険医療機関指定申請 3月10日位までに申請すれば、4月1日から保険診療開始になりますので
4ヵ月前の12月位から準備が必要です。
クリニックの移転先が、保険医療機関指定の遡及が認められる2キロ以内か否かでいつ準備するか変わってきて
2キロ以内であれば、3か月前の1月から、2キロを超えると4ヵ月前の12月となり、
その時までに(3ヵ月前、4か月前)に定款変更認可申請仮申請の際要求される、資金繰り、クリニックのレイアウトの図面と引っ越し費用や新しい医療機器の費用等がある程度確定してを必要があります。
お話しを伺った状況によってはもっとかかる場合もございます。ご了承ください。
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