個人診療所の取込による医療法人の新規診療所(分院)の開設は、移転の登記が必要です。
新規診療所(分院)の開設は、登記事項の目的及び業務に含まれている(組合等登記令第2条第2項第1号)ので、個人診療所の取込による医療法人の新規診療所(分院)の開設の定款認可申請の認可が都道府県より下り新規診療所(分院)の開設が認められたら、移転登記が必要です。
登記を申請してから完了し登記簿謄本が得られるまで、2週間位かかります。保健所への開設許可申請に登記簿謄本の添付が要求されますが、登記の完了が開設日までに間に合わない場合には、登記の受付票と誓約書を提出し登記簿謄本は登記完了後に提出すればいいという保健所もありますので、間に合わない場合は確認されるといいです。
医療法人の新規診療所(分院)の開設の登記に必要な書類は何ですか
医療法人の新規診療所(分院)開設の登記に必要な書類は
新規診療所開設の定款
新規診療所開設の診療所の社員総会議事録(新旧対照表添付)
都道府県の診療所移転の定款認可申請証
なお登記に関する事項は本事務所と提携の司法書士が対応いたしますので、他に司法書士の先生の委任状が必要です。
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