個人院の相続と医療法人の相続

現在個人診療所を営んでいますが息子に後を継がせる場合、今のまま相続させるのと医療法人を設立して相続させるのとどのように異なるのでしょうか

個人診療所のまま相続する場合

院長先生が所有している土地建物で個人診療所を営んでいた場合は、診療所の①土地建物②医療機器借入金等③収益が、院長先生の財産及び債務として、それぞれ息子さんが相続し、これらに相続税がかかることになります。                                 もっとも土地については、一定の要件を満たせば、特定事業用宅地等に該当するものとして、敷地の400㎡までの部分についてその評価額の80%に減額されます。この場合、個人院の院長先生がお亡くなりになると、診療所は廃院し、息子さんが全く新しい医院を開設することになります。

医療法人を設立して相続する場合

理事長の所有する土地建物を医療法人に貸して医療法人が診療所を営んでいる場合、まず①土地については、土地の価格から借地権割合(70%)を差引いた額(1-70%)、建物については建物の価格から借家権割合(30%)を差引いた額(1-30%)を理事長の個人財産として息子さんが相続することになります。そして、①土地の借地権割合(70%)建物の借家間割合(30%)②医療機器借入金等③収益等は医療法人の財産となり相続の対象にはなりません。医療法人については医療法人が拠出型医療法人で基金制度を採用している場合に、この基金についてのみ理事長の財産として息子さんの相続の対象になります。   すなわち(1)土地の価格から借地権割合を差し引いた額(1-70%)建物の価格から借家権割合を差し引いた額(1-30%)と(2)医療法人の基金の金額が相続の対象となるに過ぎません。 もっとも土地については、小規模宅地等の評価減の特例適用については貸付事業用宅地等の要件を満たすことにより、200㎡までの部分について評価額の50%が減額されるのに過ぎません。この点は個人診療所と比較して留意する必要がございます。この場合、理事長がお亡くなりになられても、息子さんが新理事長に理事会等で選任されれば、医療法人自体は存続します。理事長交代したら法務局で登記をして、都道府県に役員変更届と登記事項の届出書を提出することになります。

医療法人の相続について相談してみませんか

当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
医療法人の相続等のお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、ご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る