診療所の院長先生(管理者)が急にやめられることになり、新しく管理者を選任することになりました。どういう方を院長先生(管理者)に選任すれば、よろしいでしょうか
院長先生(管理者)は診療時間中、診療所に常勤していなければならないでしょうか
診療時間中、診療所に常勤している必要がございませんが、勤務時間中常勤していることが原則として必要です。
院長(管理者)は常勤であることを要します(昭和29年10月19日医収第403号管理者を常勤しない診療所の開設について)。
常勤とは、同通知では病院では原則として就業規則で定めた勤務時間すべて勤務する者をいい医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱の別紙常勤医師等の取扱いについて)、診療所については常勤は診療所の「診療時間中」勤務する者とされていました。しかし、令和元年9月19日医政総発0919第3号では、診療所の管理者は、診療所の「勤務時間中」勤務するに改められました。
したがって医療法人の診療所の管理者は、診療時間内に他の先生に任せて診療所を休むことはできます。もっとも管理者の責任を果たせる時間内(1週間の診療時間の3分の2(半分以上)勤務することは必要です。
また、診療所の管理者が診療時間中に勤務する必要はございませんが、勤務時間外でも診療時間中はいつでも連絡をとれる体制を確保し管理者の責務を確実に果たす必要がございます。
他の診療所の院長先生(管理者)に、当診療所の院長先生(管理者)になることをお願いできますか
原則として、診療所の院長先生(管理者)が、他の診療所の院長先生の兼務はできませんが、都道府県の許可を受けた場合にはできます(医療法第12条第2項)。
但し、許可が認められるのは
①無医師の地域若しくは僻地に開設する診療所
②社会福祉施設に開設する診療所
③事業所の従業員の福利厚生のために開設する診療所
④救急医療のため、休日、夜間診療を行う診療所
等で患者収容施設を有さず、医療施設相互間の連絡が比較的容易で、各診療日、診療時間が重複せず、現に自己の管理する診療所の診療に格別の支障をきたさないことを要します。
以上の条件を満たし許可された院長先生(管理者)は、診療所の勤務時間外であっても、診療時間内であれば、他の診療所の院長先生(管理者)になれません。
それでは、他の病院の勤務医の方を診療所の院長先生(管理者)をお願いできるのでしょうか
診療所の休診日、休診時間についてのみ病院に勤務してもらうことを条件に院長先生(管理者)になってもらうのであらば、病院の許諾があれば認められます。院長先生(管理者)を務める診療所の診療日、診療時間内に他の医師に任せて、他の病院に勤務することは勤務時間外であっても、みとめられません。
院長先生(管理者)の常勤は勤務時間に限りますが、勤務時間外でも診療時間中はいつでも連絡をとれる体制を確保し管理者の責務を確実に果たす必要があるからです。
管理者について相談してみませんか
当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
管理者についてお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。出張相談で迅速・正確に対応します。
ご依頼までの流れ
お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。
↓
当職 出張の上、ご相談いたします。
↓
お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。
↓
当職 見積もりをお送りいたします。
↓
お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。