医療法人の会計期間経過後に提出する事業報告書等提出書添付監事監査報告書を作成する際の注意点をお教えください。
医療法人が決算経過後に都道府県に提出する事業報告書等提出書添付監事監査報告書の日付はいつでなければならないでしょうか
監事が実際に監査した日になります。すなわち、医療法人の会計期間が終了したら、2か月以内に事業報告等を作成し(医療法第51条第1項)、監事の監査を受けなければなりません(医療法第51条第4項)。
その後、事業報告等は理事会の承認(医療法第51条第6項)を受けた後に社員総会に提出され(第51条の2第1項)、その承認報告を受けた(医療法第51条の2第3項第4項)後、都道府県知事に届出ますが、その届出は会計期間経過後3ヵ月以内でなければなりません(医療法第51条第1項)。
従って監事の監査の日付は、会計期間終了から3ヵ月以内で、しかも決算社員総会の日付の前でなければならないことになります。
医療法人が決算経過後に都道府県に提出する事業報告書等提出書添付監事監査報告書の監事の氏名について
医療法人の決算後、事業報告等提出書提出日の間監事が退任し新しい監事が選任されました。監事監査報告書の監事名は、旧監事、新監事のうちどちらの監事の氏名を記載すればいいのでしょうか。事業報告等提出書を監査した監事の名を記載してください。
すなわち監事の役員変更届の新監事就任日が、決算株主総会より後の日付になっていたら、旧監事の氏名になりますが、決算株主総会前の日付で新監事で決算を行っている場合は新監事の氏名になります。
これに対して様式1の事業報告書1医療法人の概要(5)役員及び評議員は決算時の旧監事の名を記載してください。もっとも(5)の役員及び評議員の記載は、社会医療法人、特定医療法人及び医療法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人以外は任意なので、上記の医療法人以外は記載しなくても構いません。
関係事業者の取引がありますが、その場合監事の監査報告書はどのように記載すればよいでしょうか。
医療法人が、その役員・近親者や、それらが支配する法人(と取引があり、その取引が当該事業収益又は事業費用の1000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10%を占める取引等の場合(医療法施行規則第32条の6)、関係事業者の取引の状況に関する報告書を作成し((医療法第51条1項)、都道府県知事に事業報告等提出書に添付して届出なければなりません(医療法第52条1項)。
この関係事業者の取引の状況に関する報告書も監事の監査を受けることになります(医療法第51条第4項)。したがって、この場合監事の監査報告書には、財産目録、貸借対照表、損益計算書とともに関係事業者との取引状況に関する報告書についても監査を実施した旨を記載しなければなりません。
都道府県に提出する監事監査報告書はコピーでかまわないのでしょうか
監事監査報告書は医療法人宛に提出するものであるのでコピーでもかまいませんが、コピーを提出する場合は法人印を押印し原本証明をして下さい。
すなわち、コピーを提出する場合は、以下のように記載してください。
この監事監査報告書は本社団の監事監査報告書原本と相違ありません。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
医療法人社団〇〇 理事長 〇〇 〇〇 法人印
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