医療法人設立の際の事業計画書と予算書

個人開設診療所のときに黒字が続いていましたが、その場合も医療法人設立に事業計画書、予算書の添付が必要ですか

医療法人の設立の際事業計画書、予算書の添付が、必要がない場合もございます。
事業計画書、予算書が必ず必要か、いかなる場合に必要かは都道府県によって異なります。
東京都の場合は、原則として必要ですが、以下の場合不要となります。
①2年以上個人開設されている方が、
「2年以上」とは設立の仮申請書提出日から起算して、2年以上同一管理者、同一診療所所在地で診療所を開設していることをいいます。
②医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を1カ所のみ開設する医療法人の理事長及び診療所の管理者に就任する場合
③過去2年以上の黒字の確定申告書を添付することが可能であり、
④医療法人設立後2年間においても、事業の変更がない場合
⑤病床をもっている診療所を開設していない場合

個人診療所を開設して間がないのですが、法人化するつもりです。事業計画書、予算書は必要ですか、またどのように記載すればよろしいでしょうか

医療法人設立の際、事業計画書、予算書を作成することが必要となります。

医療法人設立の際個人開設の実績がある場合の予算収入は、青色申告決算書や医師及び歯科医師用の青色申告決算書付表の実績の平均値を基に作成されるのが通常です。

これに対して、個人診療所を開設して間がなく法人化する場合、実績のない場合(確定申告前)、の予算収入については、診療圏調査や予約票等で作成し、支出については費用ごとの根拠資料を作成してこれらを添付することになります。この場合、医療経営が安定し医療法人が永続して運営できることを示すため、黒字である必要があります。

診療所を移転したのですが、その場合の事業計画書、予算書はどのように作成したらいいのでしょうか

医療機関は、住宅密集地か人通りの多い繁華街かライバルとなる医療機関が存在するか等の立地によって収入が変わってきます。

診療所が移転した場合は移転後の実績に基づいて作成することを要します。

会計期間中に移転した場合、確定申告書は、移転前と移転後の合計となっているため、月別残高試算表等移転後の実績の根拠が確認できる書類を添付する必要があります。

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