医療法人事業報告等提出書でこんなお悩みはございませんか
事業報告等提出書の督促状が都道府県から届いてしまった
医療法人は設立後、毎年、事業報告等提出書を提出しなければなりません。
未提出の場合には、定款変更認可手続が、提出するまで進まないことになるばかりでなく、都道府県によっては督促状を法人様宛にお送りするところもございます。
医療法人とMS法人と取引をしたことがあるが、事業報告等提出書に添付する関係事業者との取引の状況に関する報告書の記載方法がわからない
医療法の改正により、医療法人の役員と特殊な関係にある事業者(医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人)との取引の状況に関する報告書を、都道府県知事に届け出なければならなくなりました。
医療法人の事業報告等提出書の作成について、お悩みではございませんか
そもそも医療法人の事業報告等提出書とは、設立後、毎会計年度終了後、都道府県知事宛に提出する事業等についての報告書をいいます。
添付書類には、医療法人の概要、事業の内容を記載する事業報告書、医療法人の財産状態、経営成績を示す、財産目録、貸借対照表、損益計算書、監事監査報告書の作成が必要でした。
そして平成29年施行の医療法改正により、新たに関係事業所との取引の状況に関する報告書、の添付が必要となるとともに、負債50億以上又は収益70億以上の医療法人、負債20億以上又は収益10億以上の社会医療法人、社会医療法人債を発行している社会医療法人については、貸借対照表に「重要な会計方針等の記載及び貸借対照表に関する注記」附属明細書に有形固定資産等、引当金、借入金等、有価証券、事業費用についての明細表、関係事業所の取引を「重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記」関係事業所との取引の状況に関する報告書に記載し、さらに外部監査報告書を提出が必要になる等医療法人の形態によって提出する様式が異なりようになりました。
事業報告書等提出書について相談してみませんか
当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。医療法人を開業しているが、事業報告等提出書を失念していた方のみならず、医療法人を休業し事業報告等提出書未提出の方についてもご相談に伺います。
また関係事業者との取引の状況に関する報告書も提出後、都道府県より問合せや追加書類等を求められる場合もございますが、対応いたします。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
貴社に保管されている各種資料や診療所の情報をその場で直接確認し、迅速かつ正確に対応します。
お客さま | お電話・メールにて出張相談をご予約ください。 その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。 |
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当職 | 出張の上、事業報告等提出書その他の書類についてご相談いたします。 |
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お客様 | ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。 |
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当職 | 見積もりをお送りいたします。 |
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お客様 | 見積もりを見て事業報告書作成のご依頼をされるか判断します。 |
事業報告等提出書類作成
診療所のみ開設医療法人 | 3万円(税別) |
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病院老健開設医療法人 | 4万円(税別) |
特定医療法人 | 4万円(税別) |
外部監査を受けなければならない医療法人 | 20万円(税別) |
社会医療法人 | 20万円(税別) |
登記事項届出書 | 5万円以下(登記は司法書士が担当) |
郵便費、公共交通費、証明書等 | 数千円程度 |