医療法人の理事会の議事録の作成するには
そもそも医療法人の理事会議事録とは
理事会とは、医療法人の役員である理事(医療法第46条の5第1項)全てで組織する機関です(第46条の7第1項)。理事会は、①医療法人の業務執行の決定②理事の職務執行の監督③理事長の選出及び解職の権限をもちます。
すなわち
①医療法人の業務執行の決定(医療法第46条の7第2項第1号)
②理事の職務執行の監督(医療法第46条の7第2項第2号)
③理事長の選出及び解職(医療法第2項第3号)
④競業・利益相反取引の承認(医療法第46条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条)
⑤監事等の監査を受けた事業報告等の承認(医療法第51条第6項)
が理事会の権限です。
なお、理事会の形骸化を防止するため、下記の事項その他の重要な業務執行の決定は理事に委任することはできません(医療法第46条の7第3項)。
①重要な資産の処分及び譲受け
②多額の借財
③重要な役割を担う職員の選任及び退任
④従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑤医療法人に対する役員等に対する損害賠償責任の免除
この医療法人の理事会の議事について、議事録を作成します(医療法第46条の7の2第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項、医療法施行規則第31条のの5の4第2項)。理事会議事録は、都道府県に提出する理事長の変更等の役員変更届等に添付することが要求されています。
なお、平成27年9月の医療法改正前の医療法人の定款には理事会の規定はございます。その場合も、後法優先の原則により、改正法と矛盾する医療法改正前の定款は無効となり、改正医療法が直接適用され、すでに設定されていた理事会は上述の権限を有することになります。
医療法人の理事会議事録に記載すべき事項
医療法人の理事会議事録に記載すべき事項は以下の通りです(ア~カは下記と対応します)。
医療法人社団〇〇
理事会議事録
1.開催日時 令和〇月〇日 時 分~ 時 分ア
2.開催場所 〇 〇 〇 において
3.出席理事 〇〇〇〇、 〇〇〇〇、〇〇〇〇(理事総数〇名)イ
4.出席監事 〇〇〇〇 ウ
本社団定款〇条の規定により理事長〇〇〇〇は議長となり、定款〇条第〇項の規定する定足数を満したことを確認したのち、〇時〇分開会を宣し、議事に入った。エ
第1号議案 〇〇の件 オ
第2号議案 〇〇の件
︰
以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣した。
(〇時〇分)
本日の決議を確認するため、出席理事及び監事の全員が記名捺印する。カ
理事長 〇〇〇〇 印
理 事 〇〇〇〇 印
理 事 〇〇〇〇 印
監 事 〇〇〇〇 印
医療法人の理事会議事録の上述の各記載事項作成のポイントは
ア 1、開催日時
理事長重任の理事会決議について、理事全員重任の場合(例理事ABC→理事ABC4月1日重任)理事長重任の予選(例理事長4月1日重任理事会3月25日)はできます。
理事が1人でも任期満了により退任する場合(例ABC→ACD)、理事長重任の予選は認められず、理事長の新しい任期のはじまる4月1日に理事会を開かなければならないのが、登記についての法務局の取扱いだそうです。もっとも都道府県の理事長重任の役員変更についてはいずれも予選を認めますが、
イ 3、出席理事
理事の総数は3名以上です(医療法第46条の5第1項)。3人以下であれば、早急に選任しましょう。
また、理事会の定足数は3名以上です。3人以下では多数決(医療法第46条の7の2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第1項)により決められなくなるからです。3名以上出席できるときに理事会の開催日時を決めましょう。
ウ、4.出席監事
平成27年9月の医療法改正により、監事の理事会への出席が義務付けられました(医療法第46条の2第1項)。監事が出席することが必要であるとともに出席した旨を理事会議事録へ記載することが必要です。
エ、議長
議長については、厚労省のモデル定款第37条によれば理事長とすると規定されています。各都道府県のモデル定款もこれを参考にしているので、議長は理事長ということになります。
オ、第〇号議案
重任の役員変更決議の理事会について、理事長以外にも、常務理事や副理事を設置している場合、理事長とともにこれらの重任の議決をすることが必要です。常務理事、副理事の重任についても、別個の議案をたてるか理事長重任の議案と一緒に理事会議事録に記載する必要があります。
カ、出席理事及び監事の全員が記名捺印する。
医療法第46条の7の2、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項で理事会議事録に出席した理事及び監事の署名、又は記名捺印を求めています.
したがって、理事会議事録には理事又は監事の記名捺印が必要です。捺印は、実印が望ましいですが、認印でもかまいません。もっとも理事会議事録の真正を担保するため、理事長の医療法人の代表者印の押印は必要です。
キ 都道府県に提出する議事録は原本の必要がありますか
原本でなくてもかまいませんが、写し(コピー)を提出するときには原本証明を写しに記載してください。 ]
原本証明は以下のように記載します。
この議事録の写しは本社団の理事会の議事録原本と相違ありません。
令和〇年〇〇月〇〇日
医療法人社団〇〇 理事長 〇〇〇〇 代表者印
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