医療法人の登記事項の届出

医療法人の登記事項の届出をしなければならないのは、どのような事項ですか。

そもそも医療法人の登記事項の届出とは

医療法人は、設立の他、登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任又はその変更、清算の結了した場合には、主たる事務所(組合等登記令第3条)又は従たる事務所(組合等登記令第11条)の所在地の法務局へ登記しなければなりません(医療法第43条、組合等登記令第2条、同令第3条、同令第11条)。登記を怠った場合には、罰則を科されます(医療法第93条第1号)。

この登記を行った後には、遅滞なく主たる事務所の所在地の都道府県に届出なければなりません(医療法施行令第5条の12)。この届出が医療法人の登記事項の届出です。

医療法人の登記事項の届出の添付書類は、登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)の原本が必要です。インターネットの登記情報サービスの登記情報を印刷して添付しても認められません。直接法務局の窓口に行って登記官の認証文や登記官が付されているものを添付する必要がございます。

なお都道府県に提出する医療法人の登記事項の届出について、法務局の登記を怠っていなければ、届出のみの懈怠に罰則はございませんが、届出を怠っていれば定款変更認可申請の際に懈怠している届出を全部提出するまで、手続が進められないことになります。その都度提出するようにしましょう。

医療法人の登記しなければならない事項とはどのような事項ですか

医療法人の登記しなければならないのは次の事項です。

①医療法人の設立(医療法第43条)

②医療法人の名称(組合等登記令第2条第2項第2号)

③事務所の所在場所(組合等登記令第2条第2項第3号)

④目的及び業務(組合等登記令第2条第2項第1号)

⑤代表権を有する者の氏名、住所及び資格(組合等登記令第2条第2項第4号)

⑥資産の総額(組合等登記令第2条第2項第6号別表)

⑦存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由(組合等登記令第2条第2項第5号)

⑧合併(医療法第43条、組合等登記令第8条)

⑨分割(医療法第43条、組合等登記令第8条の2)

⑩解散(医療法第43条、組合等登記令第8条)

⑪清算人の選任及びその変更(医療法第43条、組合等登記令第2条第2項第4号)

⑫清算結了(医療法第43条、組合等登記令第10条)

医療法人の登記事項についての留意点について

医療法人の登記事項のついての留意点は以下の通りです。

ア 医療法人の設立(医療法第43条)

医療法人の設立の登記は、都道府県の設立の認可、その他設立の必要な手続(拠出額の振込み等)を終了した日から2週間以内に主たる事務所の所在地の法務局に登記しなければなりません(組合等登記令第2条第1項)。設立の登記をすれば、その時点から医療法人は成立します(医療法第45条)。

したがって、医療法人の決算は登記のときから開始し(例令和元年9月〇日)、定款に定めた会計年度末(例令和2年3月〇日)まで(医療法第53条)ということになり、設立初年度の決算は必ずしも1年ではございません。

医療法人の設立時の役員の任期も設立登記のときからです(例令和元年9月〇日)。任期が2年以内なので、会計年度の定時社員総会で決算の議決と同時に重任の決議も行おうとするのであれば、定款の附則で設立当初の役員の任期を決算日の2か月後(例令和3年5月〇日)にするか、決算日に役員の任期を揃えて(令和3年3月末日)、会計年度末の次年度事業計画、予算の議決の定時株主総会で重任の決議も行うことになります。

イ 事務所の所在場所(組合等登記令第2条第2項第3号)

上述の①から⑫のうち⑥資産の総額の変更を除いては主たる事務所の所在地の登記所に2週間以内に登記しなければなりません(組合等登記令第3条第1項)。

これに対して従たる事務所を設けた場合、従たる事務所の所在地の登記所にも①名称②主たる事務所の所在場所③従たる事務所の所在場所について登記しなければならない(医療法43条、組合等登記令第11条)ことになります。この従たる事務所の登記は3週間以内で足ります(組合等登記令第11条第3項)。なお、医療法人が分院を開設した場合、分院の所在地が当然に従たる事務所となるわけではございません。従たる事務所を設けたいのであれば、定款を変更して(医療法第2項第4号)登記をする(医療法第43条)必要がございます。また、分院を開設すれば、分院に従たる事務所を設けなければならないものでもございません。

ウ 目的及び業務(組合等登記令第2条第2項第1号)

医療法人が、新規診療所(分院)を開設したり(医療法第44条第2項第3号)、附帯業務を行う場合(医療法第42条)は都道府県知事に定款変更の認可申請を受ける(医療法54条の9)とともに業務の変更に当たるので、法務局にて変更登記をする必要がございます(組合等登記令第3条第1項医療法第43条第1項)。

エ 代表権を有する者の氏名、住所及び資格(組合等登記令第2条第2項第4号)

医療法人の役員のうち登記事項は理事長のみで、他の役員、理事監事は登記事項ではございません。従って、理事長以外の役員については登記では確認できません。

理事長については、任期満了の重任の他、婚姻による改正、住所の変更も登記が必要です。従って、これらの場合、都道府県に医療法人の役員変更届を提出(医療法施行令第5条の13)とともに登記をして(組合等登記令第3条第1項医療法第43条第1項)。登記が終わったら、理事長については医療法人の登記事項の届出をしなければなりません(医療法施行令第5条の12)。

オ 資産の総額(組合等登記令第2条第2項第6号別表)

医療法人の決算が終了したら、3ヶ月以内に毎年資産の総額を登記しなければなりません(組合等登記令第3条第3項)。登記が終わったら、遅滞なく都道府県に登記事項の届出をしなければなりません(医療法施行令第5条の12)。ここで、登記しなければならない資産は純資産をいいます。貸借対照表の資産の部の資産合計を登記してしまうと更正登記をしなければ、ならなくなります。お間違えにならないよう注意してください。

なお、登記に関する事項は当事務所と提携の司法書士が対応します。

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