個人診療所を医療法人に取り込むことによる新規診療所(分院)開設手続と準備期間

個人診療所を医療法人に取り込むことにより新規診療所(分院)を開設したいと考えています。どのような手続が必要で、準備はいつから始めたらよろしいでしょうか

どのような手続が必要ですか

個人診療所を医療法人に取り込むことにより新規診療所(分院)を開設は個人診療所の廃止と分院の新規診療所を開設する手続を行います。

①都道府県の新診療所開設の定款変更認可申請(医療法第44条第2項第3号、同法第54条の9第3項)

②法務局への登記(組合等登記令第2条第2項第1号3号、同令第3条)

③保健所へ新診療所開設許可、開設届、エックス線装置設置届、旧個人診療所廃止届、エックス線装置廃止、

④厚生局へ旧個人診療所保険医療機関指定廃止届・新診療所保険医療機関指定申請、新診療所の施設基準の届出

⑤麻薬免許手続

⑥生活保護法指定、労災指定医療機関等、の廃止指定

等やり直す必要がございます。

いつから準備をはじめればいいか

手続を始めてから、開設までどのくらいかかるかについて2つのことを考えなければなりません。

(1)まず、個人診療所を法人に取り込む場合、個人診療所の建物の賃借権を医療法人に移転する必要があります。その際、賃貸人の同意を得る必要ばあります。賃貸人が同意を得られなれば、分院開設の定款変更認可を得られません。

あらかじめ、賃貸人に打診してすぐに同意を得られるかどうか確認する必要ばあります。

(2)次に、個人診療所の院長先生(管理者)が、法人の分院化に伴い新しい院長先生(管理者)に変わる場合、厚生局の保険医療機関指定の遡及がうけられなくなります。保険医療機関の指定の遡及を受けるには、個人診療所の院長先生(管理者)や医師の方ががしばらく法人の分院にいてもらう必要があります。

以下、(1)賃貸人の同意が得られる場合を前提に4月1日から移転して開設をお考えになられている場合、

(2)個人院の院長先生か医師の方が引き続き法人の分院にしばらく勤務する場合(遡及が認められる場合)は

①定款変更が1か月半から2ヵ月   1月に申請を出して2月認可が下りて

②法務局の登記が10日位      3月初めに登記申請し、3月半ば登記完了

③保健所の開設許可申請      3月半ばに申請    4月1日開設許可

④厚生局への保険医療機関指定申請 4月10日位までに申請すれば、通知は5月以降になりますが、4月1に遡及できますので、

3か月前の1月位から準備が必要になります。

これに対して、個人院の院長先生か医師の方がが引き続き法人の分院に勤務しない場合(遡及が認められない場合)は

①定款変更が1か月半から2ヵ月   前年12月に申請を出して1月終わりに認可が下りて

②法務局の登記が10日位      2月初めに登記申請し、2月半ば登記完了

③保健所の開設許可申請      2月半ばに申請    3月1日開設許可 自由診療のみ開始できますが

④厚生局への保険医療機関指定申請 3月10日位までに申請すれば、4月1日から保険診療開始になりますので

4ヵ月前の12月位から準備が必要です。

3ヵ月前か4か月前の定款変更認可申請仮申請の際要求される、資金繰り、クリニックのレイアウトの図面と引っ越し費用や新しい医療機器の費用等がある程度確定してを必要があります。

お話しを伺った状況によってはもっとかかる場合もございます。ご了承ください。

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