理事長所有の建物を改装して、医療法人の社宅といて買い取りたいのですが、都道府県の認可が必要ですか
必要ありません。
平成29年の法改正前は、理事長は医療法人と理事長個人との利益相反取引には代表権を有さず、利益相反取引を行うには、特別代理人を選任する必要があり、特別代理人の選任に都道府県の認可が必要でしたが、
改正後特別代理人の制度は廃止になり、理事会において、当該取引について重要な事実を開示し、その承認を受け当該取引後、遅滞なく理事会に公告すれば足り(医療法46条の6の4、一般社団法人に関する法律第84条第1項第2号)、都道府県の認可は不要になりました。
但し、社宅を設置するには、理事会の承認の他、従業員の誰もが利用できるという社宅管理規程等が定められ従業員の福利厚生目的であると認められることが必要です。
まず、取引が理事会の承認を得られたとしても、社宅の利用が理事長等の役員に限られるのであれば剰余金の配当(医療法第54条)にあたり許されません。社宅がみとめられるには従業員全員の福利厚生目的で利用されることが、必要です。理事長等の役員のみならず、全従業員が希望すれば利用できる等の社宅管理規程等を規定する必要があります。
社宅が購入されたか否かの認可は必要なくなりましたが、毎年都道府県に提出する事業報告等提出書の損益計算書を見て都道府県が問い合わせてきたり、東京都などの都道府県では分院の開設等の定款変更認可申請の際に勘定科目内訳明細書の提出を要求され、明らかになります。その際、社宅管理規程のコピーの提出をもとめられることがあります。
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