医療法人の診療所を開設して数年経ちますが、診察用のエックス線を入れようと考えています。どのような手続が必要ですか
診療用エックス線更新・追加の手続
診療用エックス線の更新・追加には保健所に対して以下の手続が必要です。
①診療用エックス線装置備付届、とともに
②診療用エックス線装置に関する変更届 さらに
③診療所開設許可事項一部変更許可申請書を提出する必要がございます。
診療所を設置すると、放射線が漏えいしないよう独立にエックス線室等の設備を備える必要があり、そのため建物の構造設備に変更しなければならなくなるので、③の診療所開設許可事項一部変更許可申請書も保健所に提出する必要がございます。
手続は時期はいつでしょうか
③の建物の構造設備の診療所開設許可事項一部変更届は、診療用エックス線装置を備付前にしなければなりません。構造設備の内装工事の業者さんの工事の開始前に診療所開設許可事項一部変更届に添付する平面図をもって、工事はこれでいいのか保健所に事前にご相談された方がいいでしょう。
その後、①診療所エックス線装置備付届、②診療用エックス線装置に関する変更届は更新・追加が10日以内ですが、届出前に業者の方に放射線漏えい線量測定を行ってもらい、測定結果を届出と一緒に提出します。
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当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
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当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
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