医療法人の診療所の移転と登記

医療法人の診療所の移転に移転の登記は必要ですか

医療法人の診療所の移転は、移転の登記が必要です。

医療法人の診療所の住所は、登記事項の目的及び業務に含まれている(組合等登記令第2条第2項第1号)ので、都道府県より医療法人の診療所移転の定款変更の認可が下り、医療法人の診療所の住所変更が認められたら、移転登記が必要です。

また、診療所の変更によって事務所の変更も変更する場合も、事務所の所在地も登記事項(組合等登記令第2条第2項第3号)なので、移転登記が必要になります。

登記を申請してから完了し登記簿謄本が得られるまで、2週間位かかります。保健所への診療所移転後の開設許可申請に登記簿謄本の添付が要求されますが、登記の完了が開設日までに間に合わない場合には、登記の受付票と誓約書を提出し登記簿謄本は登記完了後に提出すればいいという保健所もありますので、間に合わない場合は確認されるといいです。

医療法人の診療所の移転の登記に必要な書類は何ですか

医療法人移転登記に必要な書類は

診療所移転後の定款

診療所移転の社員総会議事録

都道府県の診療所移転の定款認可申請書

診療所とともに事務所を移転する場合は、事務所移転の理事会議事録

移転の日付は、開設日ではなく、定款変更認可の日にしてください。

なお登記に関する事項は本事務所と提携の司法書士が対応いたしますので、他に司法書士の先生の委任状が必要です。

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