医療法人の診療所開設のための必要書類
医療法人は設立認可を得て登記をしただけでは開業できません。
医療法人は都道府県より設立認可を得て、法務局の登記をすることによって成立します(医療法第46条第1項)。これだけで、開業できるわけではございません。開業するためには、さらに診療所の管轄する地域保健所の開設許可を受けることが必要となります。
それでは、医療法人の診療所に開設許可申請をするには、どのような書類が必要でしょうか
医療法人の診療所の開業許可申請のために必要な書類
開業許可申請に必要な書類は各保健所によって異なり、また保健所の許可申請の前に事前相談を受けることになりますので、詳しくはその時に確認してみる必要がございます。一般的には以下の書類が必要になります。
①診療所開設許可申請書
②管理者の履歴書
③管理者(歯科)医師の免許証(免許取得年によっては臨床研修終了登録証も必要となる場合もあります。)写し提出、原本提示し照合するので、持参する必要がございます。
④診療所周辺図、敷地平面図、建物平面図
⑤開設場所にかかる契約書等(賃貸の場合は契約書の写し、法人所有の場合は不動産登記事項証明書等)、
⑥法人の定款、
⑦法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
⑧手数料(1万8000円~2万円前後)
保健所によってはその他の書類を要求される場合がございます。
そちらに事務所に何をお持ちすれば、よろしいでしょうか
医療法人の設立許可申請に必要な書類は以下のようになります。
①設立許可申請書一式
②医師(又は歯科医師)の免許書の原本、場合によっては臨終研修終了証の原本
③賃貸借契約書の原本
場合によってはその他の書類をお願いする場合もございます。
医療法人の診療所の開設には開設許可の他、さらにどのような手続が必要でしょうか
開設許可を受けた後、10日以内に保健所に①個人診療所廃止届とともに開設届が必要になります。その際、個人診療院にエックス線設備がございましたら、②個人診療院のエックス線設備廃止届とともに備付届を同時に提出します。さらに自由診療のみならず、保険診療も行うのであれば、③個人診療院の保険診療機関廃止届とともに保険診療機関指定申請が必要になります。これらの必要書類等につきましては、別にご説明いたします。
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