医療法人の診療所の移転
医療法人の診療所の移転は、移転前の診療所を廃止して、移転後の診療所を開設することになります。
そのため、その手続は、移転前の診療所で行った手続を、移転後にもう一度やり直さなければなりません。
①都道府県の旧診療所廃止して、新診療所開設の定款変更認可申請
②法務局への登記
③保健所へ新診療所開設許可、開設届、エックス線装置設置届、旧診療所廃止届、エックス線装置廃止、
③厚生局へ旧診療所保険医療機関指定廃止届・新診療所保険医療機関指定申請、新診療所の施設基準の届出
④麻薬免許手続
⑤生活保護法指定等の廃止指定
等やり直す必要がございます。
医療法人の診療所移転の手続
①定款変更認可申請
医療法人の診療所の移転には、分院の移転、本院の移転(診療所が本院のみの場合を含む)。
分院の移転の場合は、診療所の移転のみということになりますが、本院の移転は、診療所と事務所の移転を伴います。
②登記
分院のみの移転の場合は、目的等の変更の登記になりますが、本院の移転の場合は、主たる事務所の移転と目的等の変更の登記になります。
③診療所開設許可、開設廃止届、開設届、エックス線装置廃止設置届
診療所の開設許可日が、特に④で述べる保険医療機関指定の遡及が認められる場合には重要になります。その際開設許可申請に登記が完了していて、登記簿謄本の添付が必ず必要か保健所に確認してみる必要があります。(定款変更認可が下りてから、登記完了まで、時間がかかるので)、保健所によっては、登記の受付書と必ず完了後は登記簿謄本を提出しますという誓約書で、後日提出すれば許してもらえることもございます。
診療所を移転する場合も、保健所の立入検査は行います。準備しておきましょう。立入検査は、開設許可から開設届で前に行われるところ、開設届出後行うところ等保健所によって異なります。
④保険医療機関指定廃止届、指定申請、施設基準の届出
移転の場合、保険医療機関の指定の遡及が認められるかが、重要になります。
例えば、7月1日に保健所の開設許可が下りて保険医療機関の申請を申請期間の7月1日~10日の間に行ったとします。その場合、保険医療機関指定がなされるのが8月1日になり、7月1日~31日の間は自由診療しか行えず、保険診療はできないことになってしまいます。遡及が認められれば、8月1日に保険医療機関指定がなされていても、開設許可日まで遡及し、7月1日から、保険診療ができることになります。
診療所の移転によって遡及が認められるのは、①至近距離(原則として2km以内)に移転し②同日付で新旧医療機関等を開設・廃止した場合で、③患者が引き続いて診療を受けている場合に限られます。
⑤麻薬免許手続
麻薬施用者が1人か2かで手続が異なります。
1、麻薬施用者が1人の場合は、
同一の都道府県の場合。麻薬施用者免許証記載事項変更届、麻薬所有届、麻薬譲渡届が必要です。
他の都道府県に移転する場合。麻薬施用者業務廃止届、新しい都道府県で麻薬施用者免許申請書、麻薬所有届、麻薬廃棄届
2、麻薬施用者が2人の場合麻薬管理免許手続になります。
同一の都道府県の場合。麻薬管理者業務廃止届、麻薬管理者免許申請書、麻薬所有届、麻薬譲渡届が必要です。
他の都道府県に移転する場合。麻薬管理者業務廃止届、新しい都道府県で麻薬管理者免許申請書、麻薬所有届、麻薬廃棄届
⑥生活保護法指定等の廃止指定
移転前の診療所がどういう指定を受けたか確認する必要がございます。
生活保護法指定医療機関の他、労災指定医療機関、難病医療費助成指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関、障害者指定自立医療機関等を確認して、手続を進める必要がございます。
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