医療法人の診療所を移転した場合も診療所移転前の診療用エックス線装置を廃止し、移転後の診療所に備付ける届を保健所にする必要がありますか。
診療用エックス線装置備付届を保健所にする必要があります。
医療法人診療所の移転は、診療所の開設場所を変更する手続(医療法第44条第2項第3号)です。定款記載の診療所の開設場所が都道府県の定款変更認可によって変われば(医療法54条の9第3項)、移転先の住所に新たに診療所を開設する必要があります。
そして、医療法人の移転後の診療所の開設は医師による診療所の開設ではないので、保健所に医療法人の診療所の開設許可(医療法第7条第1項)を受けなければならず、保健所に開設許可を受けた後の開設日から10日以内に移転前の診療所の廃止届(医療法第9条第1項)とともに移転後の診療所の開設届(医療法第8条)をする必要がございます。
また、医療法人の移転後の診療所開設するときに管理者も新たに選任される(移転前の診療所の管理者が引き継ぐばあいも新たな選任になります。)(第12条第1項本文)ので、
移転後の診療所の管理者は、移転前の診療所で使用していた診療用エックス線装置廃止届を提出するとともに移転後の診療所に使用する診療用エックス線装置設置届を保健所に提出する必要があります(医療法第15条第3項)。
診療用エックス線装置廃止・備付届はいつ提出するればよろしいでしょうか
医療法人診療所移転後の診療用エックス線装置廃止・備付届は、都道府県の診療所移転の定款変更認可申請が終わり、保健所の開設許可を得た後に、開設届と同時に提出すればいいです。
但し、診療用エックス線装置備付届には放射線の線量測定結果に関する記録を添付する必要があります。6か月ごとの線量測定(医療法施行規則第30条の21)が過ぎている場合には、診療用エックス線装置廃止・備付届の提出時期までに測定が終わり測定結果が出るよう早めに業者の方と日程調整をしておく必要がございます。
これに対して、6か月の線量測定の期間内の場合は測定記録結果表をもう一度業者の人に出してもらえれば足ります。
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