医療法人の医療法人を移転した場合、移転して診療所の開設にあたって、改めて保険医療機関の指定申請する必要がございますか
医療法人の診療所移転も移転後の診療所開設に保健所への診療所開設許可申請・開設届が必要です。
医療法人診療所の移転は、診療所の開設場所を変更する手続(医療法第44条第2項第3号)です。定款記載の診療所の開設場所が都道府県の定款変更認可によって変われば(医療法54条の9第3項)、移転先の住所に新たに診療所を開設する必要があります。
そして、医療法人の診療所の開設は医師による診療所の開設ではないので、保健所に医療法人の診療所の開設許可(医療法第7条第1項)を受けなければならず、保健所に開設許可を受けた後の開設日から10日以内に移転前の診療所の廃止届(医療法第9条第1項)とともに移転先の診療所の開設届(医療法第8条)をする必要がございます。
また、新たに開設した移転後の診療所についても保健医療機関指定申請を移転前の診療所の保険医療機関指定廃止届とともに改めてする必要がございます。
保健医療機関の指定により、移転後の診療所の開設日に遡及がみとめられるでしょうか
①移転前の診療所の廃止と移転後の診療所の開設が連続していて、②移転後の診療所の移転先が移転前の2キロ以内の場合には開設日に保険医療機関の指定が遡及します。
例えば、医療法人の診療所が移転して、保健所に開設許可申請して、4月1日に開設しても、開設後の4月10日までに保険医療機関指定申請して、移転後の診療所が新しい医療コードの保険医療機関指定通知がうけるのは一月後とすれば、保険診療できるのは5月1日になってしまします。
しかしそれでは、移転前の診療所に通院して保険診療を受けていた患者さんが、引続き移転後の診療所に通院する場合に4月1日から5月1日までの間保険診療をうけられなくなります。
そこで、移転前の保険診療を受けていた患者さんが、引続き移転後の診療所に通院されるとみられる
①移転前の診療所の廃止と移転後の診療所の開設が連続していて、
②医単語の診療所の移転先が2キロ以内の場合には、
保険医療機関指定通知が1か月先の5月1日であっても、保険医療機関指定は開設日の4月1日に遡及して、4月1日から保険診療を受けることができます。
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