医療法人設立の手続

医療法人設立を考えています。どのような手続で、設立したらよろしいのでしょうか

医療法人設立はどのような手続が必要ですか

医療法人設立には、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受ける必要があります(医療法第44条第1項)。
医療法人設立の認可を受けるには、医療法人設立認可申請書の素案を都道府県に提出して仮申請をし事前審査を受けることから手続が始まります。

仮申請以後の手続は以下のようになります。

①仮申請→時前審査(医療法人設立認可書素案のチェック)

本申請提出依頼→②本申請提出

審査・決裁→③認可書交付

④登記(法務局)→登記後都道府県に「登記事項の届出書」を提出

⑤病院(診療所)の開設許可申請→開設許可書交付(保健所)

⑥個人病院(診療所)廃止届と病院(診療所)の開設届提出(保健所)

⑦保険医療機関指定申請(関東信越厚生局)

医療法人設立認可申請書は、どこで、いつ提出すればよろしいでしょうか

医療法人設立認可申請の提出場所は設立する医療法人の主たる事務所の所在地のある都道府県庁です(医療法第44条第1項)。

医療法人設立認可申請書の提出時期については、年に2回ないし都道府県によっては3回と提出時期が限られています。東京都の場合ですと例年2月末か8月末の限られた期間にしか仮申請を提出できません。また仮申請の提出には、仮申請前の説明会に出席しないと提出できない都道府県もあります。

詳しくは医療法人を設立される主たる事務所の所在地の都道府県のホームぺージやお問合せでご確認ください。

医療法人設立にはどのくらいの期間がかかりますか

医療法人設立の期間がどのくらいかかるかは設立認可が年2回の都道府県か3回の都道府県かによって異なってきます。年2回の東京都の場合、例年8月末と2月末に仮申請をし、4か月後の12月末と6月末に本申請、本申請から2か月後の2月末と8月末にやっと認可がおります。
①仮申請から③認可書の交付の期間が6ヶ月

この期間に③認可書の交付を受けた後の④登記⑤開設許可⑥開設届⑦保険医療機関指定申請の他、仮申請前の認可申請書の作成添付書類の手配等の期間を考えると
全期間で9ヶ月はかかると考える必要がございます。

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