医療法人設立の際の診療所の名称をどのように定めたらよろしいでしょうか
医療法人は設立に当たり、医療法人の名称(医療法第44条第2項第2号)の他診療所の名称(医療法第44条第2項第3号)も定めなければなりません。
1.開設していた個人診療所時代の名称をそのまま、診療所の名称にすることもできます。例えば、診療所名に医療法人社団〇〇会△△診療所でなくても、△△診療所を診療所の名称にします。もっとも将来的に分院開設をお考えの場合、医療法人社団〇〇会△△診療所、医療法人社団〇〇会□□診療所というふうに、診療所名の表示をみて、どこの法人かわかりやすく表示されることになります。
2.国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いることができませんが、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することはできます。
3.同様に診療科目名を単独で診療所名に使用することはできませんが、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することはできます。もっとも診療科目名が広告可能な診療科目として認められていないもの(詳細は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(平成30年5月8日付医政発0508第1号)」名称の中に含めることはできません。
4.記号は名称に用いることは出来ませんが、数字やアルファベットを用いることはできます。もっともアルファベット表記でも読めないものは避けるよう指導されます。また漢字についても、通常の読み方と違う読み方になるものも避けるよう指導されます。
5.取引会社等関係ある営利法人等の名称や、隣接地域の既存の診療所との名称と同一又は紛らわしい名称は避けるよう保健所より指導されます。
6。設立申請の際重複の診療所の名称でないかどうか担当の保健所に照会をした方がいいです。
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