医療法人設立後は個人診療所時代の診療用エックス線装置を廃止し、備付届を保健所にする必要がありますか。
診療用エックス線装置備付届を保健所にする必要があります。
個人診療所は、法人化することにより別個の人格を持つことになります(民法第34条、医療法第39条)。個人診療所廃止後。設立後の医療法人の診療所を新たに開設することになり(医療法第7条第1項)、保健所に個人診療所の廃止届をする(医療法第9条)とともに医療法人は医師でないものの診療所の開設であるため保健所に開設許可(医療法第7条第1項)を得て、開設届を提出する必要があります(医療法第8条)。また、医療法人の診療所開設するときに管理者も新たに選任される(個人診療所時代の管理者が引き継ぐばあいも新たな選任になります。)(第12条第1項本文)ので、
医療法人の管理者は、個人診療所で使用していた診療用エックス線装置廃止届を提出するとともに医療法人の診療所に使用する診療用エックス線装置設置届を保健所に提出する必要があります(医療法第15条第3項)。
診療用エックス線装置廃止・備付届はいつ提出するればよろしいでしょうか
医療法人設立の際の診療用エックス線装置廃止・備付届は、都道府県の設立認可申請が終わり、保健所の開設許可を得た後に、開設届と同時に提出してばいいです。
但し、診療用エックス線装置備付届には放射線の線量測定結果に関する記録を添付する必要があります。6か月ごとの線量測定(医療法施行規則第30条の21)が過ぎている場合には、診療用エックス線装置廃止・備付届の提出時期までに測定が終わり測定結果が出るよう早めに業者の方と日程調整をしておく必要がございます。
これに対して、6か月の線量測定の期間内の場合は測定記録結果表をもう一度業者の人に出してもらえれば足ります。
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