医療法人設立後の施設基準の届出

医療法人設立後、個人診療所時代の保険医療機関指定を廃棄して、医療法人開設日にさかのぼって保険指定を申請すること(遡及指定)になりました。施設基準も改めて届出る必要がございますか

医療法人設立後、個人診療所時代の施設基準を改めて地方厚生局へ届出が必要です。

施設基準とは、診療行為のうちで、保険医療機関が一定の人員や設備を満たしていることを地方厚生局へ届け出て初めて点数に算定できるものがあり、この満たすべき人員や設備を施設基準といいます。

医療法人の設立は個人診療所とは別個の診療所の開設です(民法第34条、医療法第39条)。医療法人の診療所の開設にあたっては、個人診療所の廃止(医療法第9条第1項)医療法人の診療所の開設許可(医療法第7条第1項)、開設届(医療法第8条)をする必要がございます。またその後で、地方厚生局に個人診療所の保険医療機関は廃止し、新たな診療所として医療法人の診療所の保険医療機関指定申請をしなければなりません。それと同時に、個人診療所とは別個の診療所として医療法人の診療所が施設基準の人員や設備を満たす旨届出必要もございます。

個人診療所時代にどの施設基準を届出したかわからなくなってしまったのですが

個人診療所で届出た施設基準がわからなくなっても、関東信越厚生局のホームぺージの「届出受理医療機関名簿」で確認できます。個人診療所時代届出たものでも、その後の医療法人設立時に届出が基準を満たせば届出の必要がなくなってしまった施設基準等もございます。控えとか出てきて届出た覚えがあるが関東信越厚生局のホームぺージの「届出受理医療機関名簿」に出ていないものは改めて届出の必要はございません。

医療法人設立等について相談してみませんか

当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。医療法人設立等のお悩みのご相談に伺います。当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。

ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、ご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

ご希望の連絡先 (必須)
メールに返信電話に連絡どちらでも可

ページトップへ戻る