医療法人設立後、個人診療所時代の保険医療機関指定を廃棄して、医療法人開設日にさかのぼって保険指定を申請すること(遡及指定)になりました。施設基準も改めて届出る必要がございますか
医療法人設立後、個人診療所時代の施設基準を改めて地方厚生局へ届出が必要です。
施設基準とは、診療行為のうちで、保険医療機関が一定の人員や設備を満たしていることを地方厚生局へ届け出て初めて点数に算定できるものがあり、この満たすべき人員や設備を施設基準といいます。
医療法人の設立は個人診療所とは別個の診療所の開設です(民法第34条、医療法第39条)。医療法人の診療所の開設にあたっては、個人診療所の廃止(医療法第9条第1項)医療法人の診療所の開設許可(医療法第7条第1項)、開設届(医療法第8条)をする必要がございます。またその後で、地方厚生局に個人診療所の保険医療機関は廃止し、新たな診療所として医療法人の診療所の保険医療機関指定申請をしなければなりません。それと同時に、個人診療所とは別個の診療所として医療法人の診療所が施設基準の人員や設備を満たす旨届出必要もございます。
個人診療所時代にどの施設基準を届出したかわからなくなってしまったのですが
個人診療所で届出た施設基準がわからなくなっても、関東信越厚生局のホームぺージの「届出受理医療機関名簿」で確認できます。個人診療所時代届出たものでも、その後の医療法人設立時に届出が基準を満たせば届出の必要がなくなってしまった施設基準等もございます。控えとか出てきて届出た覚えがあるが関東信越厚生局のホームぺージの「届出受理医療機関名簿」に出ていないものは改めて届出の必要はございません。
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