医療法人の理事長交代の手続
医療法人の理事長は他の理事と異なり登記事項なので、その交代の手続は、①都道府県に役員変更届を提出することと②登記のため法務局に理事長変更登記申請及び印鑑届が必要になります。
①役員変更届に必要な書類
役員変更届に必要な書類は1新理事長を理事以外から選任する場合2理事の中から理事長を選任する場合とで差異がある。
1 新理事長を理事以外から選任する場合
理事長を交代する場合、以下の書類が必要になります。
(1)役員変更届の鏡(表紙)
(2)旧理事長の辞任届
新理事長の
(3)就任承諾書
(4)履歴書
(5)医師の免許証
(6)理事会議事録の他に(7)新理事長の理事就任の社員総会議事録が必要になります。(東京都はこの他役員名簿があります。)
2 理事の中から、理事長を選任する場合
これに対して、理事の中から理事長を選任する場合、上述のうち、(7)の社員総会は不要になります。
②登記のため法務局に提出する添付書類
法務局に提出する添付書類は以下のものです。
(1)理事長変更登記申請書
(2)定款
(3)社員総会議事録
(4)理事会議事録
(5)辞任届(法人印)
(6)新理事長の医師の免許証のコピー(奥書付き)
(7)印鑑届
(8)理事長の印鑑証明
(9)司法書士に委任状(当事務所は登記手続は提携の司法書士に依頼しています。)
(2)新理事長の理事の就任を予選で社員総会で決議できますが、新理事長理事就任前に予選で理事長就任の理事会を決議した議事録は都道府県の役員変更届の添付書類としては認められますが、法務局の登記の添付書類としては認められせん。例えば、3月25日の社員総会で、4月1日理事就任の社員総会で決議したといます。その場合、4月1日の理事長就任の決議は3月25日に理事会を開いて決議できません。理事会の決議は新理事長が理事になられた4月1日以降ということになります。
(4)理事会議事録の押印については、旧理事長の氏名の隣に法人印を押印していれば、法務局の登記の添付書類については、他の理事実印+印鑑証明は不要となり、認印で足ります。
理事会議事録で新理事長の就任を明らかにする記載がされていれば、法務局では、「就任承諾書は理事会議事録の記載を援用する」等と記載すれば理事長の就任承諾書は不要となります。もっとも、都道府県に提出する役員変更届の添付書類は、かかる記載があっても就任承諾書は不要となりません。
(5)旧理事長の辞任届については、法務局に提出する辞任届は、旧理事長の氏名の隣にに法人印を押印すれば、旧理事長の実印と印鑑証明は不要となります。これに対し、都道府県に提出する役員変更届の添付書類に旧理事長の辞任届の印鑑は必ず本人の印鑑(東京都の場合は実印)を押印してください。
当事務所は、登記手続は、提携の司法書士に依頼しますが、議事録等を都道府県で提出するものを出来るだけ、登記手続にも流用できるよう作成いたします。
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