医療法人の設立するに当たって、医療法人の名称はどのように定めればよいでしょうか
医療法人の設立の際、診療所の名称(医療法第44条第2項第3号)の他に医療法人の名称(医療法第44条第2項第2号)を定める必要がございます。
1.まず、法人の名称を定めるに当たり医療法人の名称を用いるよう都道府県より言われることになります。医療法人社団あるいは医療法人財団の名称まで用いるよう指導する都道府県もあります。
2.法人の名称は〇〇会とせず、〇〇クリニック等でもよいです。例えば医療法人社団〇〇会ではなく、医療法人社団〇〇クリニック等でも構いません。
診療所名を法人名にすることもできますが、将来的に分院開設もお考えのとき、分院の診療所名が法人名と違ってしまうことに留意してください。例えば、医療法人社団〇〇クリニック(法人名)、〇〇クリニック(診療所名)、医療法人社団〇〇クリニック(法人名) △△クリニック(分院診療所名)となります。
3.国名、都道府県名、区名及び市町村名を用いることができませんが、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することはできます。
4.同様に診療科目名を単独で法人名に使用することはできませんが、固有名詞(「クリニック」等)と組み合わせて使用することはできます。もっとも診療科目名が広告可能な診療科目として認められていないもの(詳細は「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)(平成30年5月8日付医政発0508第1号)」名称の中に含めることはできません。
5.記号は名称に用いることは出来ませんが、数字やアルファベットを用いることはできます。もっともアルファベット表記でも読めないものは避けるよう指導されます。また漢字についても、通常の読み方と違う読み方になるものも避けるよう指導されます。
6.取引会社等関係ある営利法人等の名称や、隣接地域の既存の医療法人との名称と同一又は紛らわしい名称は避けるよう都道府県より指導されます。
7。設立申請の際重複の医療法人の名称でないかどうか都道府県の医療法人担当に照会をした方がいいです。
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