医療法人の管理者とは
管理者とは、診療が適切に行われるよう診療所の施設、従業員等を管理監督するもの(医療法第13条~第17条等)であり、医師により診療所ごとに設けられます。(医療法10条第1項)。診療所の管理者は開設者と異なりますが、個人診療所の場合、原則として、開設者が管理者になります。管理者の交代する場合、開設者の交代の手続も必要になります。
これに対して、医療法人は開設者が法人であり、管理者を別に選任しなければなりません。(医療法12条第1項反対解釈)それゆえ、管理者の変更は、個人診療所とことなり、開設者の変更を伴うものではありません。
医療法人管理者の変更の手続
それでは、医療法人の管理者の変更にはどのような手続が、必要なのでしょうか。
医療法人の管理者の変更には以下の手続が必要になります。
①保健所への開設許可(届出)事項一部変更届②厚生局への保険医療機関届出事項変更届③場合によっては、都道府県への役員変更届
②開設許可(届出)事項一部変更届
届用紙は各保健所のホームページに掲載されています。許可(届出)事項によって用紙が異なる場合がございますので、管理者の変更の用紙をお選びする必要があります。変更前と変更後の欄には、管理者の氏名とともに住所を書く必要がございます。
添付書類は、各保健所ごとに異なることを言われることがあるので、念のためご確認ください。
通常は、社員総会議事録(管理者が理事であることを確認するため)、職歴書、医師の免許証のコピー(場合によっては臨床研修終了登録証のコピー)、保健所によってはその他定款のコピーも必要だというところもあります。
医師の免許証のコピーは照合するので原本をお持ちくださいという保健所と理事長の原本証明がされていればいいという保健所がありますので、ご確認ください。
②保険医療機関届出事項変更届
厚生局のホームぺージに用紙があります。管理者の変更と管理者が従業員も退職する場合は、退職した旨も記載することが必要です。
添付書類は、管理者になる方の保険医登録票のコピーです。保険医登録票は管轄外の厚生局の記号・番号の場合、管理者常勤の診療所の管轄の厚生局の記号・番号に変更することが必要です。
③役員変更届
医療法人の管理者は理事に加える必要がございます。(医療法第46条の5第6項)したがって、理事でないものが管理者になった場合、理事に選任し、理事就任の役員変更届を都道府県に提出する必要がございます。(医療法施行令第5条の13)
また、理事が、管理者を辞めた場合は、理事の職を失います。(医療法第46条の5第7項)したがって、理事辞任の役員変更届を都道府県に提出する必要があります。(医療法施行令第5条の13)
これに対して、理事の中から管理者が選任され、管理者を辞任して理事が再任された場合、役員の変更はないので、都道府県に届ける必要がございません。(医療法施行第5条の13の反対解釈)
役員が変更になる場合の添付書類は各都道府県によってことなりますが、
通常、理事就任に場合は、役員変更届、社員総会議事録、就任承諾書、履歴書印鑑証明(東京都ではさらに役員名簿を要求されます。)理事辞任の場合は、役員変更届、辞任届、社員総会議事録(社員総会議事録を要求されない都道府県もあります。)
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