医療法人の事務所の所在地の移転を考えています。どのような手続が必要ですか。
医療法人に事務所の所在地の移転には①診療所の移転を伴う場合と診療所の移転を伴わず②事務所のみを移転する場合があります。
①診療所の移転を伴う場合
事務所と診療所をともに移転する場合、移転前の診療所を廃止して、移転後の診療所を開設する手続です。そのため、その手続は移転前に行った手続を移転後もう一度やり直さなければなりません。すなわち、
①都道府県の旧診療所廃止して、新診療所開設の定款変更認可申請(医療法第44条第2項第3号、同法第54条の9第3項)
②法務局への登記(組合等登記令第2条第2項第1号3号、同令第3条)
③保健所へ新診療所開設許可、開設届、エックス線装置設置届、旧診療所廃止届、エックス線装置廃止、
④厚生局へ旧診療所保険医療機関指定廃止届・新診療所保険医療機関指定申請、新診療所の施設基準の届出
⑤麻薬免許手続
⑥生活保護法指定等の廃止指定
等やり直す必要がございます。
②事務所のみを移転する場合
これに対し事務所の所在地のみ移転し、診療所の移転を伴わない場合も定款変更が必要ですが、都道府県に対する定款変更の認可申請ではなく、定款変更届をすれば足ります。(医療法54条の9第3項カッコ書、医療法施行規則第33条の26、医療法第44条第2項第4号)
もっとも、所在地を移転する主たる事務所が、都道府県をまたいで移転する場合、事務所の変更にとどまらず、監督官庁の変更も伴うので、定款変更届だけでは足りず、定款変更認可申請によらなければならない。
(1)事務所の移転が都道府県の移転をまたがない場合(医療法第44条第2項第3号、同法第54条の9第3項)
以下の手続になります。
①法務局への登記(組合等登記令第2条第2項第3号、同令第3条)
②都道府県へ定款変更届(医療法54条の9第3項カッコ書、医療法施行規則第33条の26、医療法第44条第2項第4号)
③保健所への診療所開設許可(届出)事項一部変更届
④厚生局への保健医療機関届出事項変更届
(2)事務所の移転が都道府県の移転をまたぐ場合
①都道府県への定款変更認可申請(医療法第7条第1項)
②法務局への登記(組合等登記令第2条第2項第3号、同令第3条)
③保健所への診療所開設許可(届出)事項一部変更届
④厚生局への保健医療機関届出事項変更届
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