医療法人を設立して数年たち、地域の住民からも受け入れられ、患者さんが増えたので診療所のフロアーを拡張したいと思いますが、どのような手続が必要ですか
診療所のフロアーの拡張に都道府県の定款変更認可を受ける必要がありますか。
診療所のフロアーの拡張より、1階にあった診療所が1,2階になったり、101にあった診療所が、101と102になったりして、定款記載の階や部屋番号が変わったりすると原則として都道府県の定款変更認可申請が必要になりますが、診療所のフロアーを拡張しても定款記載の階や部屋番号が変わらない場合は定款変更は不要です。
またフロアー拡張して階や部屋番号が変わっても、例えば上述の例で、2階、202が物置やスタッフの控室など使っていて診療所の一部と見られない場合には定款変更は不要です。
診療所の一部とみられるか否かは、機能的に決まってくるので、物置やスタッフの控室でも場合のよっては診療所の一部とみられ定款変更が必要な場合もあります。事前に図面をもって保健所(都道府県ではありません)に相談しましょう。
診療所のフロアー拡張が都道府県の定款変更認可が必要だとして、拡張の定款変更になるのか、分院の定款変更となり、それぞれのフロアーに管理者を置く必要がでてくるのか、どちらでしょうか
まず、診療所のフロアーを隣に拡張する場合であっても公道をまたぐ場合には、分院の定款変更が必要になり、それぞれの診療所のフロアーに管理者を置く必要があります。
また、診療所のフロアーが離れていなくても、例えば、1階と2階、101と102であっても、それぞれ診療所として完結していて、機能的に独立して診療所とみられる場合は分院の定款変更が必要であり、それぞれの診療所のフロアーに管理者を置く必要がでてきます。これに対して、各診療所のフロアーが機能的に一体で一つの診療所とみられる場合には、診療所の拡張の定款変更で足りそれぞれ異なる管理者は必要ございません。
同様に診療所のフロアーが離れている場合でも各診療所が機能的に一体とみられる場合、例えば、1階と3階、101と103であっても、保健衛生上一体として管理できるものであれば1つの診療所として診療所の拡張の定款変更で足りそれぞれの診療所のフロアーに管理者を置くは必要ございません。
拡張の定款変更で足りるのか、分院の定款変更となり、それぞれの診療所のフロアーに管理者を置く必要があるのかは機能的にきまるので、あらかじめ図面をもって保健所(都道府県ではありません)に相談した方がいいでしょう。
診療所のフロアー拡張の場合の、保健所や厚生局にはどのような手続が必要ですか
物を置き等でフロアーの拡張が診療所の一部とみなされない場合は、保健所の手続も厚生局の手続も不要です。
診療所のフロアー拡張が階や部屋番号が加わり定款の変更を伴う場合、保健所には診療所の開設許可事項一部変更許可申請書を提出する必要があり、厚生局には診療所の住所表記の変更ということで保険医療機関届出事項変更届を提出する必要があります。
診療所のフロアーの拡張が階や部屋番号が変わらず定款変更が不要な場合でも、構造概要及び平面図が変わっているので、保健所には診療所の開設許可事項一部変更許可申請書を提出する必要があります。
これに対して、診療所のフロアーの拡張が、分院の開設の定款変更が必要な場合、保健所に新規診療所の開設許可申請、開設届、厚生局に保険医療機関指定申請等を提出する必要がでてきます。
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