医療法人内部留保資金による新規診療所(分院)の開設

医療法人内部留保資金による新規診療所(分院)の開設が可能な場合

医療法人の内部留保が可能なのは、開設する新規診療所の①内装工事費②医療設備・備品③診療所の建物の敷金うち等が、保有する現預金で賄われうる場合、すなわち、勘定科目内訳明細書の預貯金等が①~③を上回っている場合、可能であります。

それ以外の場合は、借入れによる必要があります。

その他、現預金が①~③を上回っていない場合、既に開設している個人診療所を取り込む形で医療法人の新規診療所(分院)として、開設する場合は、法人への取込後、個人診療所の所有者に分割払いで支払うという方法や、個人診療所の所有者に基金として拠出してもらい、基金返還の要件を満たせば、返還するという方法もあります。

医療法人内部留保資金による新規診療所(分院)開設の予算書の作成方法

開設する新B規診療所の費用が①内装費100万円②医療設備・備品50万円③敷金50万円の計200万円として作成してみます。

まず、初年度収入予算書の新B診療所の変更後の予算の内部資金移動の200万円を記入します。

初年度

(収入予算書)                                 単位;千円

 A診療所 新B診療所
 科 目 現行 変更後 現行 変更後 現行 変更後
内部資金移動 2000 2000
  計

次に次年度支出予算書の従来から医療法人の診療所であるA診療所の変更後の予算に200万円記入し、新B診療所施設整備費費に200万円記入することになります。

初年度

(支出予算書)                                                                                                                 単位:千 円

 A診療所  新B診療所     計
 科 目 現行 変更後 現行  変更後 現行  変更後
施設整備費 2000  2000
施設整備費 1500  1500
医療機器購入費 500    500
内部資金移動 2000   2000
   計

以上は、東京都の予算書を前提として記入しました。

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