医療法人の理事長をしている医師ですが高齢になり、外来の患者の数も減ってしまい、個人院に戻したいのですが、できるでしょうか
個人院にもどすには医療法人の解散と個人院の開設という手続をとることになります。
持分ない医療法人の場合
個人院にもどすには、医療法人を解散しなければなりません。医療法人が持分なし法人であれば、医療法人の持っている医療設備等が、国、地方公共団体等に帰属することになる(医療法第56条、規則第31条の2)ので、法人の開設していた場所では個人院を開設できなくなり、新たな個人診療所の開設になります。
持分ありの医療法人の場合
持分あり法人の場合は、解散しても医療法人の医療設備等は残余財産として個人ののものになり法人の開設していた場所で個人院を開設できる可能性はあります。
但し、持分あり法人でも医療法人の解散は、清算手続が必要になり、債権者への返済、従業員への退職金等が必要です。そのための現金・預金を医療法人が保有していないと解散自体が困難になります。
解散手続はどのようにおこなわれるのですか
解散手続きは次の容認あります。
①都道府県へ解散認可後または届出
②まず、法務局への解散・清算人就任登記
③清算(1.債権の取り立て及び返済2.従業員退職金支払い3.役員退職金支払い4.残余財産分配(持分あり法人のみ))
④官報に掲載して公告(2ヵ月に3回以上)
⑤清算決了登記
このように解散終了後、清算を行い、理事長等は退職金を受け取り、持分あり法人では残余財産の分配請求が認められます。しかも残余財産分配請求権は出資した金額については税金がかからず。出資額を超える金額を退職金に充てられます。
法人が現金等保有しているうちに解散すれば老後資金等を確保することができます。
個人診療所の開設手続はどうしたらよろしいでしょう。
個人診療所開設には以下の手続が必要になります。
①解散後10日以内に保健所へ医療法人診療所の廃止届・個人診療所の開設届エックス線装置廃止設置届を出します。
②厚生局へ旧個人診療所保険医療機関指定廃止届・新診療所保険医療機関指定申請、新診療所の施設基準の届出保険医療機関指定通知書は翌月1日になりますが、遡及して開設日に遡ります。
③麻薬免許手続(法人から個人診療所に移す手続です。)
④生活保護法指定、労災指定医療機関等、の廃止指定(法人から個人診療所に移す手続です。)
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