医療法人の診療所開設届のために必要な書類
医療法人は診療所の開設許可を受けた後、開設届をしなければなりません。
医療法人は都道府県の認可を得て、法務局で登記した後、各地域の保健所に開設許可を得れば開業できますが、開設許可を受けた診療所は10日以内に各地域の保健所に開設届をしなければなりません。(医療法施行令第4条の2)
それでは医療法人の診療所開設届のために必要な書類はどのようなものでしょうか。
医療法人の診療所開設届のために保健所に提出する書類
診療所廃止開設届
医療法人の開設届のために保健所に提出しなければならない書類は保健所ことに異なり、また開設届ご提出前に開設する保健所に事前相談を受けることになりますので、そこでご確認して頂くことになりますが、通常次の書類が必要になります。
①個人診療所廃止届
②(1)医療法人診療所開設届
(2)管理者の履歴書
(3)管理者(歯科)医師の免許証(免許取得年によっては臨床研修終了登録証も必要となる場合もあります。)
(4)従業者の履歴書
(5)従業者(歯科)医師の免許書(免許取得年によっては臨床研修終了登録証も必要となる場合もあります。)
保健所等によってはその他の書類を提出を要求される場合もございます。
エックス線廃止、設置届
なお、個人診療院でエックス線を設置していて、医療法人の診療所が引継ぐ場合には、エックス線廃止備付届が必要になり診療所廃止開設届と同時に提出することになります。そこでエックス線廃止備付届に必要の書類についてもここで、記載します。エックス線廃止備付届には以下の書類が必要になります。
①エックス線廃止
②(1)エックス線設置届
(2)構造設備及び予防処置の概要(エックス線装置、エックス線診療室)
(3)直近の6ヶ月ごとに義務図けられている線量測定記録報告書
(4)エックス線診療室隣接する各室の名称、首位の状況、エックス線装置の位置及び照射方向並びにエックス線管からの天井、床及び周囲の外壁までの距離等を記載した平面図及び側面図
保健所等によってはその他の書類が必要になります。
なお、書類の提出後、立入検査ですが、保健所によっては、個人診療所のときに行ったということで省略する場合もございます。
それでは、そちらの事務所に依頼する場合、どのような書類を準備すればよろしいでしょうか
まず、診療所の開設届は
①設立許可申請書一式
②医師(又は歯科医師)の免許書の原本、場合によっては臨終研修終了証の原本
エックス線備付届については
①個人診療所開設時にご提出されたエックス線備付届
②直近の6ヶ月ごとに義務図けられている線量測定記録報告書
③エックス線診療に従事する医師等をご確認させて頂きます。
保健所によってはその他の書類やご確認させて頂く場合もございます。
開設届の後に必要な手続はございますか
開設届まですると、自由診療は行えますが、さらに保険診療も行おうと思えば、保険医療機関指定申請をその地域の厚生局に提出することも必要です。さらに労災保険指定、生活保護指定、障害者自立支援法指定、被爆者一般指定医療機関指定を受けるのであれば、申請が必要になります。
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