医療法人の設立認可書の交付を受け、医療法人の設立の登記しましたが、その後の診療所等の開設のための手続はどのようにすすめたら、よろしいのでしょうか。
診療所等の開設するための手続
設立認可書が交付され、設立登記を受けて成立した医療法人は、病院または診療所を開設するには、医師でない者の開設なので、保健所に開設許可を受けなければなりません。(医療法第7条第1項)。
診療所の開設許可を受けた医療法人は、たとえ個人診療所時代と医師看護師事務員等職員が同じでも、個人診療所時代の開設届を流用できず、個人診療所廃止する(医療法第9条)とともに診療所開設届を保険所に提出する必要もあります。(医療法第4条の2第1項)
また、個人診療所時代にエックス線装置を設置していた場合には、医療法人設立後も同じエックス線を使用する場合でも、個人診療所時代のエックス線装置廃止届を提出する(医療法第15条第3項医療法施行規則第24条第15号)とともに備付届(医療法第15条第3項医療法施行規則第24条の2)を保健所に提出する必要がございます。
そのため医療法人の開設するためには以下の手続が必要になります。
事前相談
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診療所開設許可申請
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許可
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医療法人診療所開設届(個人診療所廃止届、エックス線装置廃止設置届)
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開設した診療所の現地確認
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保険医療機関指定申請
それぞれの診療所等の開設手続について
①事前相談
書類不備や個人診療所時代の見落とし等で診療所の開設許可等に時間がかかり、開設が遅れる可能性もあります。予め、開設許可及び届、エックス線装置備付届の添付書類を添えて、開設等の手続をする所管の市長村及び特別区の保健所に相談に行かれた方がいいです。保健所によっては予約が必要なところもございますので、予め連絡されることをお勧めします。
②診療所等開設許可申請
診療所等開設許可には、登記簿謄本が添付資料として必要になります。医療法人設立登記が終わってから、行くことになります。開設許可書の提出に予約が必要な保健所もあります。予め予約しましょう。申請は、診療所開設許可申請書に①管理者の履歴書②管理者(歯科)医師の免許証(免許取得年によっては臨床研修終了登録証も必要となる場合もあります。)③診療所周辺図、敷地平面図、建物平面図④開設場所にかかる契約書等(賃貸の場合は契約書の写し、法人所有の場合は不動さん登記事項証明書等)、法人の定款、法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等を添付して手数料(1万8000円~2万円前後)を添えて保健所の窓口に提出することになります。添付書類は、医師の免許書や賃貸借契約書のように原本を提示して、写しを提出する書類もありますので、注意しましょう。
③診療所等開設届
開設許可を得た後に、開設届を提出する必要がございます。開設届には①管理者の履歴書②管理者(歯科)医師の免許証(免許取得年によっては臨床研修終了登録証も必要となる場合もあります。)の他、従業者の③履歴書④(歯科)医師の免許書(免許取得年によっては臨床研修終了登録証も必要となる場合もあります。)等が必要になります。医師の免許書等は原本を提示して、写しを提出する者もあります。開設届後の保険医療機関指定届出で、開設届の副本が必要となるので、開設届と同時に副本を提出して、副本の交付を受けておく必要がございます。開設届の副本は、保健所による診療所の現近確認後に交付されることになりますが、保健所によっては、個人診療所の際現地確認を済んでいることを理由に現地確認を省略して、副本を交付してくれるところもございます。
④エックス線装置備付届
個人診療所のときに備え付けていたエックス線装置を、医療法人がを引継ぐ場合には、個人診療所のエックス線装置を廃止して、エックス線装置備付届を診療所開設届と一緒に提出する必要がございます。エックス線装置備付に添付する線量測定記録報告書は、直近の6ヶ月ごとに義務図けられている線量測定記録報告書を提出すれば足ります。
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