医療法人設立後、診療所を開設していますが、開設後、診療所にいかなる事項について変更したら、保健所に変更届を提出しなければならないのでしょうか
医療法人の診療所の開設許可(届出)事項変更届を提出しなければならない事項(注個人診療所と異なります。)
医療法人の診療所に次の事項に変更が生じたら、保健所に診療所開設許可(届出)事項変更届を提出しなければなりません。
①従業員の定員
②敷地の面積、平面図
③建物の構造概要及び平面図
④歯科技工室の構造概要(歯科のみ)
⑤病床数
⑥医療法人の名称、主たる事務所の住所及び診療所の名称
⑦住居の表示
⑧診療科目
⑨管理者の住所、氏名
これらの変更が生じた場合、いつまでに届出る必要がございますか
上述の①~⑤までの診療所開設許可事項については、事前に変更許可を受ける必要がございます。
⑦~⑨までの診療所開設届出事項のついては、変更後10日以内に届出必要がございます。
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