医療法人の診療所開設許可(届出)事項変更届

医療法人設立後、診療所を開設していますが、開設後、診療所にいかなる事項について変更したら、保健所に変更届を提出しなければならないのでしょうか

医療法人の診療所の開設許可(届出)事項変更届を提出しなければならない事項(注個人診療所と異なります。)

医療法人の診療所に次の事項に変更が生じたら、保健所に診療所開設許可(届出)事項変更届を提出しなければなりません。

①従業員の定員

②敷地の面積、平面図

③建物の構造概要及び平面図

④歯科技工室の構造概要(歯科のみ)

⑤病床数

⑥医療法人の名称、主たる事務所の住所及び診療所の名称

⑦住居の表示

⑧診療科目

⑨管理者の住所、氏名

これらの変更が生じた場合、いつまでに届出る必要がございますか

上述の①~⑤までの診療所開設許可事項については、事前に変更許可を受ける必要がございます。

⑦~⑨までの診療所開設届出事項のついては、変更後10日以内に届出必要がございます。

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当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。 診療所開設許可(届出)事項等のお悩みのご相談に伺います。当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
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