医療法人解散のために必要な書類

医療法人を解散するためには、どのような書類が必要であろうか

医療法人の解散が認められる場合

医療法人の解散には、①解散をした後に都道府県に届る届出による解散(医療法第55条第8項)と、②都道府県に申請を出して認可を得ないと解散が認められない認可による解散(医療法第55条第6項)があります。

①届出による解散は、

(1)定款をもって定めた解散事由の発生するか

(2)社員が欠亡すれば(医療法第55条第8項、同条第1項第1号、同条同項第5号)

行わなければならなくなります。届出による解散はいつでも行うことができます。これに対して

②認可による解散は

(1)目的たる業務の成功の不能か

(2)社員総会の決議があれば、おこなわなければならなくなります。

認可による解散は年2回(東京都)、概ね設立認可の時期にしか行うことができません

社員の欠乏による医療法人解散届

①届出の解散事由の社員の欠亡とは、社員が1名もいなくなることをいいます。

社員総会で社員を全員退任させることによって届出による解散がみとめられるかが、問題となります。社員総会決議をし既に解散してしまえば届出認める都道府県もございますが、認めないのが、通常です。医療法人の設立について、時間をかけて事前審査をし、医療審議会に審査までして認可されるのに、個人の判断で医療法人が解散され、事後的な届出では、地域医療に影響を及ぼすことになりかねないからです。

通常は。社員の欠乏による解散は、社員全員が死亡して存在しなくなる等の例外的な場合に限られることになります。

医療法人解散届を都道府県に提出するのに必要な書類

解散届の必要書類は以下の通りです。

①医療法人解散届

②解散したことを社員総会(理事会、評議会)の議事録(社員の欠乏による解散の場合不要)(写しの場合は写しに原本と相違ない旨の理事長の証明が必要です。)

③財産目録

④貸借対照表

⑤残余財産の処分方法を記載した書類

⑥解散及び清算人就任を登記した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(原本)

⑦その他

医療法人の解散認可申請を都道府県に提出するのに必要な書類

医療法人の解散認可申請に必要な書類は以下の通りです。

①医療法人解散認可申請書

②解散理由書

③解散することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録(写しの場合は写しに原本に相違ない旨の理事長の証明のあること)

④財産目録

⑤貸借対照表

⑥残余財産の処分方法を記載した書類

⑦清算人の住所及び氏名を記した書類(理事以外が清算人に就任する場合)

⑧登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

⑨医療法人の概要

⑩その他

そちら事務所に解散認可申請をご依頼する場合、どの書類をご準備すればよろしいでしょうか

ご準備して頂く書類は以下の通りです。なお、ご準備して頂く書類はお話を聞いて変わる可能性がございます。

1.直近の事業報告等提出書

2.直近の青色申告書

3.設立認可書、直近の定款変更認可申請書

4.直近の残高の出ている預金通帳

5.金銭消費貸借契約の支払予定書

6.リース契約の支払い予定表

7.開設認可申請、開設届

確認させていただく事項

申請にあたって以下の事項をご確認させて頂きます。なお、事情によっては、これ以外についてもご確認させて頂く場合が、ございます。

1.解散に至った経緯、理由

2.事業報告書、役員変更届、登記事項の届出全て都庁に提出しているか

3.役員、社員は誰か(不明の場合、直近の役員変更届が必要)

4.解散―3分の2以上の社員の同意を得ているか

5.出資者は理事長以外にもいるとしたら、誰か(持分あり)

6.理事長以外のものが清算人になるとしたら、その者の住所及び氏名

7. 残余財産の帰属先

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当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
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当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
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ご依頼までの流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か確認いたします。

当職 出張の上、ご相談いたします。

お客様 ご依頼を決めたら見積もりをご請求ください。

当職 見積もりをお送りいたします。

お客様 見積もりを見てご依頼をされるか判断します。

 

 

 

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