医療法人の会計年度の変更

医療法人の決算期(会計年度)を変更したいのですが、どのような手続が必要ですか

医療法人の決算期(会計年度)の変更するには、都道府県に定款変更認可申請をすることが必要です。

医療法人の会計年度は定款に記載されており、定款変更せずに決算期(会計年度)を変更することはできません。

例えば、会計年度が、定款に毎年9月1日から8月31日までとなっているのに、3月31日決算の法人が多いことから、間違えて3月31日決算日として確定申告してしまう方がいらしゃいますが、事業報告等提出するときに、都道府県に定款を変更するよう指導をされます。

決算の際には、定款を確認してみる必要がございます。

医療法人の会計年度を変更する場合、定款の会計年度の規定だけでなく、定款の定時社員総会の開催月も変える必要があります。

会計年度だけでなく、定時社員総会の開催月も定款で定められています。そして定時株主総会の開催月は、会計年度に合わせて定められています。

例えば、会計年度が9月1日~8月31日と定款にさだめられているとすると、定時社員総会は8月31日会計期間終了から2ヵ月以内に決算決議をする必要があるので、10月に決算のために定時社員総会、また、次年度の予算を決めるため8月に定時社員総会お開催する必要があり、計2回開くことになります。

これを会計年度を4月1日から3月31日に変更すれば、定時社員総会の開催月も3月31日会計期間終了から2ヵ月以内の5月に変わり、次年度予算決議の定時社員総会も3月中にするという定款変更が必要になります。

会計年度を変更すると、資産増減の登記の時期と、2年に1度の理事長重任の時期がずれてしまいますが、登記を同じタイミングにするにはどうしたらいいでしょうか

例えば会計年度が9月1日~8月31日の場合、役員の2年の任期終了は、10月の決算の定時社員総会に予選で重任決議ができるよう10月31日とすれば、決算の定時社員総会と同時に役員重任決議ができ、その後に行う資産増減の登記と同じタイミングで理事長重任の登記ができます。

会計年度を4月1日~3月31日に変えてしまうと、決算の定時社員総会は5月になり、その後に資産増減の登記を行い、2年後の任期満了は10月31日のままなので、さらに10月に臨時社員総会を開催し、役員重任決議をし、その後に理事長重任の登記をすることになります。

そこで、資産増減の登記と理事長重任の登記を一緒に行うため、決算の5月の定時社員総会で5月31日に役員全員が辞任し6月1日に辞任した役員全員が就任する決議をし、任期を決算終了後の2ヵ月後に役員の任期が終了するように揃えます。そして、この場合の役員変更届は都道府県で重任と同じ扱いにされ、辞任届や就任承諾書がなく、議事録だけでできます。

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