医療法人の診療所移転の場合、移転前の診療所の保険医療機関指定を廃棄して、移転後の診療所の保険指定を申請することになりました。施設基準も改めて届出る必要がございますか
医療法人の診療所移転後、移転前の診療所の施設基準を改めて地方厚生局へ届出が必要です。
施設基準とは、診療行為のうちで、保険医療機関が一定の人員や設備を満たしていることを地方厚生局へ届け出て初めて点数に算定できるものがあり、この満たすべき人員や設備を施設基準といいます。
医療法人診療所の移転は、診療所の開設場所を変更する手続(医療法第44条第2項第3号)です。定款記載の診療所の開設場所が都道府県の定款変更認可によって変われば(医療法54条の9第3項)、移転先の住所に新たに診療所を開設する必要があります。
そして、医療法人の診療所の開設は医師による診療所の開設ではないので、保健所に医療法人の診療所の開設許可(医療法第7条第1項)を受けなければならず、保健所に開設許可を受けた後の開設日から10日以内に移転前の診療所の廃止届(医療法第9条第1項)とともに移転先の診療所の開設届(医療法第8条)をする必要がございます。
また、新たに開設した移転後の診療所についても保健医療機関指定申請を移転前の診療所の保険医療機関指定廃止届とともに改めてする必要がございます。
それと同時に、個人診療所とは別個の診療所として医療法人の診療所が施設基準の人員や設備を満たす旨届出必要もございます。
移転前の診療所がどの施設基準を届出したかわからなくなってしまったのですが
移転前の診療所で届け出た施設基準がわからなくなっても、関東信越厚生局のホームぺージの「届出受理医療機関名簿」で確認できます。移転前の診療所が届け出たものでも、移転後に届出が基準を満たせば届出の必要がなくなってしまった施設基準等もございます。控えとか出てきて届出た覚えがあるが関東信越厚生局のホームぺージの「届出受理医療機関名簿」に出ていないものは改めて届出の必要はございません。
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