医療法人の院長先生(管理者)である理事長が、管理者と理事長を同時に辞任したいといっています。新しい管理者と理事長に交代するにはどのような手続が必要でしょうか
院長先生(管理者)である理事長が交代するには次の手続が必要です。
①保健所に交代後10日以内に管理者変更の診療所開設届出事項一部変更届
②法務局へ理事長交代の登記申請
③都道府県に理事長交代の役員変更届、登記事項の届出
④厚生局に管理者及び法人の代表者変更の保険医療機関届出事項変更届及び退職者届出事項変更届(院長先生が退職する場合)
が必要になります。
それでは、各手続のどのような書類が必要なのでしょうか
①管理者変更の診療所開設開設届出事項一部変更届
まず届出用紙が必要です。
届出用紙は各保健所のホームページに掲載されています。許可(届出)事項によって用紙が異なる場合がございますので、管理者の変更の用紙をお選びする必要があります。変更前と変更後の欄には、管理者の氏名とともに住所を書く必要がございます。
次に添付書類ですが、各保健所ごとに異なることを言われることがあるので、念のためご確認ください。
通常は、社員総会議事録(管理者が理事であることを確認するため)、職歴書、医師の免許証のコピー(場合によっては臨床研修終了登録証のコピー)、保健所によってはその他定款のコピーも必要だというところもあります。
医師の免許証のコピーは照合するので原本をお持ちくださいという保健所と理事長の原本証明がされていればいいという保健所がありますので、ご確認ください。
②法務局へ理事長交代の登記申請
法務局に提出する添付書類は以下のものです。
(1)理事長変更登記申請書(2)定款(3)社員総会議事録(4)理事会議事録(5)辞任届(法人印)(6)新理事長の医師の免許証のコピー(奥書付き)(7)印鑑届(8)理事長の印鑑証明(9)司法書士に委任状(当事務所は登記手続は提携の司法書士に依頼しています。)
(4)理事会議事録の押印については、旧理事長の氏名の隣に法人印を押印していれば、法務局の登記の添付書類については、他の理事実印+印鑑証明は不要となり、認印で足ります。
理事会議事録で新理事長の就任を明らかにする記載がされていれば、法務局では、「就任承諾書は理事会議事録の記載を援用する」等と記載すれば理事長の就任承諾書は不要となります。もっとも、都道府県に提出する役員変更届の添付書類は、かかる記載があっても就任承諾書は不要となりません。
(5)旧理事長の辞任届については、法務局に提出する辞任届は、旧理事長の氏名の隣にに法人印を押印すれば、旧理事長の実印と印鑑証明は不要となります。これに対し、都道府県に提出する役員変更届の添付書類に旧理事長の辞任届の印鑑は必ず本人の印鑑(東京都の場合は実印)を押印してください。
当事務所は、登記手続は、提携の司法書士に依頼しますが、議事録等を都道府県で提出するものを出来るだけ、登記手続にも流用できるよう作成いたします。
③役員変更届、登記事項の届出
役員が変更になる場合の役員変更届の添付書類は各都道府県によってことなりますが、
通常、理事でないものが理事理事長の就任する場合、役員変更届、社員総会議事録、理事会議事録、辞任届、就任承諾書、履歴書、印鑑証明(東京都ではさらに役員名簿を要求されます。)
登記事項の届出は、登記事項の届出書に登記簿謄本を添付すればたります。
④保険医療機関届出事項変更届
厚生局のホームぺージに用紙があります。代表者と管理者の変更と管理者が従業員も退職する場合は、退職した旨も記載することが必要です。
添付書類は、管理者になる方の保険医登録票のコピーです。保険医登録票は管轄外の厚生局の記号・番号の場合、管理者常勤の診療所の管轄の厚生局の記号・番号に変更することが必要です。
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