医療法人設立の場合どのくらい医療法人に拠出すればいいのか、また設立後の医療法人はどのくらいの資産を保有していればいいか
個人診療所の法人化(医療法人の設立)とは
個人診療所を法人化(医療法人を設立)することは、個人診療所を廃止し、個人とは別個の人格の医療法人を設立することですが(民法第34条)、いかなる個人の資産を、医療法人資産に引き継がせるか、個人の資産に残すのか振り分ける作業が、医療法人の設立に必要となります。
個人院の廃止 → 医療法人
①土地、建物 個人資産
②自動車
③医療機器、家具等
④医薬品
⑤債権
⑥現金
⑦債務
医療法人設立の場合、どのような資産が医療法人資産に引き継がれ、どのような資産が個人資産に残るのか。
医療法人は、病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所等を開設することを目的とそて設立します(医療法第39条)。そして、法人は目的の範囲内で権利能力を有し(民法第34条)、しかも医療法人は、診療所等の運営(本来業務、医療法第39条)、それに付随する業務及定款また寄附行為で定めた法に列挙された附帯業務しか行えません(医療法42条の反対解釈)。それゆえ、診療所等の運営に必要な資産については、医療法人に引継ぐ必要があります。
個人資産 法人資産
①土地、建物 ①住居 ①診療所
②自動車 ②自家用車 ②診療用自動車
③医療機器、家具 ③家庭用家具 ③医療機器、診療所受付用家具
④医薬品 ④医薬品
⑤債権 ⑤株式 ⑤2か月分の医業未収金
⑥現金 ⑥その他の現金 ⑥運転資金
⑦債務 ⑦住宅ローン、個人院運転資金 ⑦診療所内装工事、医療機器購入費
それでは医療法人の運営に必要な最小限とはいえない資産は、医療法人が保有すべきですか、個人資産が保有した方がいいのでしょうか
まず、医療法人に拠出した資産は、診療所の運営以外に使えなくなります。個人の住宅資金や子供の教育資金には使えません。個人で使う必要のある資金等は医療法人設立時に拠出せず、手元に残しておきましょう。
次に、資産を医療法人が保有した方がいいのか、個人が保有した方がいいかは、医療法人の相続をお考えか、相続せずに解散を考えられているのか、によって異なってきます。
相続される場合は、平成19年以降の医療法人設立は持分なし医療法人ですから、医療法人の相続財産は基金制度を採用していれば、基金のみになります。従って個人資産の相続より、法人財産を相続した方が有利になるので、医療法人ができるだけ保有した方がいいと一応言えます。
これに対して、医療法人を相続せずに解散する場合、平成19年以降設立された持分なし医療法人には解散しても残余財産分配請求権はなく、残余財産は国、地方公共団体、公的医療機関の開設者、医師会、社団財団医療法人に帰属されることになります(医療法第43条)。そのため、解散時には、退職金等により、医療法人の財産をできるだけ減らしていった方がいいといえます。
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