医療法人の診療所の保険医療機関指定申請に必要な書類はどのようなものでしょうか
医療法人の診療所開設しただけでは、保険診療を行うことはできません。
医療法人は都道府県の設立認可を受け、法務局で登記し、保健所で開設を許可され、開設許可から10日以内に開設届を出して開業できます。もっとも、医療法人を開業できるといっても自由診療を行えるだけで、保険診療を行うことはできません。保険診療を行うには各地方の厚生局から保険医療機関の指定を受けなければなりません。
それでは、保険医療機関指定申請にはどのような書類が必要でしょうか。
厚生局に提出する保険医療機関指定申請に必要な書類
保険医療機関指定申請については各地域の厚生局で異なり、また事前相談を受けることになりますので、詳しくはその時にご確認された方がよいですが、一般的には以下の書類が必要になります。
①(1)保険医療機関廃止届
(2)エックス線廃止届の写し(個人診療所がエックス線を備え付けていた場合)(東京都不要)
②(1)保険医療機関指定申請書
(2)開設許可申請書の写し
(3)開設許可書の写し
(4)開設届の写し
(5)開設者、管理者及びそれ以外の保険医の「履歴書」「医師(歯科医師)免許証の写し」「保険医登録票の写し」
(6)登記簿謄本の写し(診療所の建物を所有する場合)又は賃貸借契約書の写し(診療所の建物を賃貸する場合)
(7)診療所の平面図、敷地図、周辺図
(8)エックス線装置備付届の写し(エックス線装置を備え付ける場合)(東京都不要)
(9)医療法人の登記簿謄本、定款又は寄附行為の写し
(10)個人院時代の保険医療機関の指定通知書の原本
(11)個人院時代に施設基準等がある場合は施設基準等の届出
(12)委任状
診療所が有床がどうか、厚生局の地域によっては、その他の書類を要求される場合もございます。
それでは、そちらの事務所に依頼する場合、どのような書類を準備すればよろしいでしょうか
①設立認可書
②エックス線廃止届の写し(個人診療所がエックス線を備え付けていた場合)(東京都不要)
③開設許可申請書の写し
④開設許可書の写し
⑤開設届の写し
⑥開設者、管理者及びそれ以外の保険医の「履歴書」「医師(歯科医師)免許証の写し」「保険医登録票の写し」
⑦エックス線装置備付届の写し(エックス線装置を備え付ける場合)(東京都不要)
⑧個人院時代の保険医療機関の指定通知書の原本
⑨個人院時代に施設基準の写し
診療所が有床がどうか、厚生局の地域によっては、その他の書類をお願いする場合もございます。
また、当事務所が医療法人の設立、開設許可、開設届に関与させて頂いた場合には、その副本等の写しで対応しますので、さらに保険医療機関の指定の準備して頂く書類は、これよりも少なくてすみます。
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