医療法人設立後の生活保護・労災・被爆者等の公費負担医療機関指定

個人診療所時代指定を受けていた生活保護法指定医療機関指定申請、労災指定病院等の登録、被爆者一般疾病医療機関申請、障害者指定自立支援医療機関申請、難病医療費助成医療機関指定申請は医療法人設立後改めて申請する必要はございますか。

医療法人設立後改めて申請する必要がございます。

医療法人の設立は個人診療所とは別個の診療所の開設です(民法第34条、医療法第39条)。医療法人の診療所の開設にあたっては、個人診療所の廃止(医療法第9条第1項)医療法人の診療所の開設許可(医療法第7条第1項)、開設届(医療法第8条)をする必要がございます。またその後で、地方厚生局に個人診療所の保険医療機関は廃止し、新たな診療所として医療法人の診療所の保険医療機関指定申請をしなければなりません。個人診療所で受けていた生活保護法指定医療機関指定申請、労災指定病院等の登録、被爆者一般疾病医療機関申請、障害者指定自立支援医療機関申請、難病医療費助成医療機関指定申請についても、個人診療所時代の申請を廃止して、個人診療所とは別個の診療所として医療法人の診療所として改めて申請する必要もございます。

個人診療所時代にどの公費負担の指定をうけたかわからなくなってしまったのですが

東京都の場合は、

生活保護法指定医療機関については東京都生活保健局福祉部(但し廃止申請書等の書類の提出先は各区市の福祉事務所)、

労災指定医療機関については東京労働局労働基準局労災補償課、

被爆者一般指定医療機関指定については東京都福祉保健局保険政策部疾病対策課被爆者援護担当、

難病医療費助成医療機関指定については東京都福祉保健局保険政策部疾病対策課疾病対策担当、

障害者指定自立医療機関指定については東京都福祉保健局障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当

で指定医療機関を各担当官庁のホームぺージに載せられているものもございますが、載せられていない場合は電話でご確認すると丁寧にお教えくださいます。

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