医療法人の設立

医療法人の設立でこんなお悩みはございませんか

個人開業して数年になり、同期が次々法人化しているが、医療法人を設立した方がいいのか?

医療法人化したら、従業員が5人以下でも社会保険加入義務が生じ保険料を負担することになります。

また医療行為以外の業務が制限され、事業報告書、登記、役員変更、定款変更等の官公庁への手続が生じ運営手続が煩雑となります。

さらに、廃業も困難になります。必ずしも法人化が有利なことばかりではございません。

反面、医療法人を設立すれば節税になり、相続対策も取りやすいという面もございます。

医療法人を開設したいのですが、開設して軌道に乗せることができるのか不安。

医療法人は設立することが目的ではなく、設立後、軌道に乗せることが目的です。開業してから、地元の人に受け入れてもらうまでの期間どう切り抜けるかが重要です

特に、個人開業して間がなく(確定申告前)に法人化する場合、個人開業していた地域と別の場所で法人化される方からは「果たして、開業後軌道に乗せることができるのか不安だ」という声はよく聞きます。

意外と難しい医療法人設立の手続き

医療法人の設立には、都道府県の認可が必要となります。

認可の時期は、東京都の場合年2回に限られます。東京都の場合、例年8月末と2月末に仮申請をし、4か月後本申請、2か月後にやっと認可がおり、書類作成を含めて9か月くらいはかかる手続きです。

手続きの中で必要となる書類も多数あり、しかも、基金制度を採用するか否か、個人開業の負債を引き継ぐか、運転資金がいくら必要かなど、検討しなければならない事項が多いため、手続きが複雑になり時間がかかります。

医療法人の手続きに詳しい行政書士に相談してみませんか

当事務所にご相談いただく場合、東京都医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)5年経験の行政書士が相談に伺います。

原則、初回ご相談を出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。

貴社に保管されている各種資料や診療所の情報をその場で直接確認し、迅速かつ正確に対応します。

当職は、医療法人設立を含めた医療法人の手続き専門の行政書士です。医療法人の手続きに専門・特化する行政書士事務所は、非常に稀です。特化することによって、複雑な設立手続等にも柔軟かつ迅速に対応できます。

医療法人設立でお悩みの方は一度当事務所までご相談ください。

業務の内容

当事務所に医療法人設立をご依頼いただく場合には、設立完了までに必要なほぼ全ての手続きを代行・サポートさせていただきます。

医療法人に関する内容に関する初回相談
医療法人の設立認可の要件の確認(資料精査)
書類作成
仮申請(印鑑は押さない書類提出)
追加資料の収集
本申請
認可書受領
法人設立登記(提携行政書士)
診療所開設届
診療所開設許可申請
個人診療所廃止・診療所開設届
保険医療機関指定申請等

ご依頼の流れ

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
その際、どこまでの業務をご希望か(設立前提調査も含むか、設立手続のみか等)確認いたします。
当職 貴院に出張の上、医療法人設立についてご相談します。
貴院にてご相談の上、設立しても問題が生じないか等の調査をし、ご連絡いたします。
お客様 設立を決めたら見積もりをご依頼ください。
当職 見積もりをお送りいたします。
お客様 見積もりを見てご依頼するかどうか判断します。

医療法人設立に関するよくあるご質問

設立のご相談前のどのようなことを決めておかなければいけませんか

1 まず設立の趣旨を決めて頂かなければいけません。

医療施設の開設からの発展経過、法人設立の意図、法人設立の時期、診療所開設時期、事業内容、医療法人名称の由来等について、議事録に記載することが必要となり、1つでも落ちていると都道府県によっては、入れるようにという指導を受けます。

2 基金制度を採用するかどうか。基金制度の採用の有無は定款記載事項であり、また、提出する書類も違ってくるので、決める必要があります。
3 役員の親族関係
4 全職員の常勤非常勤の別と1ヵ月の報酬
5 役員報酬総額

法人設立のためご用意しておかなければならない書類にはどのようなものがありますか

1.直近の保険診療報酬通知書2か月分(直近とは仮申請を基準にします。)
個人診療所の負債を法人に引継がせる場合

2.負債についての金銭消費貸借契約書及び支払予定表

3.負債で購入した内装費、医療機器等の契約書(又は請求書)及び領収書リースの医療機器等を引継ぐ場合

4.リース契約書及び支払い予定表

5.役員に就任する方の印鑑証明書(仮申請から3ヵ月以内)

6.各役員の方の履歴書(写真は不要です)。概ね高卒から空白期間がないようにご記載ください。

7.役員(監査役の含む)が医師の方の場合医師の免許書

8.診療所の建物の平面図

9.賃貸借契約書

10.3年ないし2年分の所得税確定申告書

11.預金の残高証明書(発行から3ヵ月以内)(預金の全額拠出しなければならないわけではございません。)

1についての事項を決めて、2についての書類を整えれば、追加書類を提出等の手続が必要でしょうか

まず、仮申請後の都道府県の書類審査段階で、設立の要件のエビデンスとなる事実や書類が不十分な場合追加書類を要求されるのが、通常です。

仮申請後本申請までの間は追加の書類をお願いすることになります。

また、仮申請の段階では押印の必要な書類については、押印せずに申請し、都道府県の審査終了後に押印が必要になります。

そのため、仮申請した書類の都道府県の審査終了後、理事長、各役員、診療所の賃貸人、金融機関、リース会社等の印鑑が必要になります。

東京以外で設立している場合も相談してもらえますか

原則として、首都圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)ですが、ご相談によってはそれ以外も相談に伺います。

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っておりますが、返信にお時間を頂戴する場合がございますので、お急ぎの方はお電話にてご相談ください。

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