個人診療所を開設していますが、そろそろ院長(管理者)を医師の息子に譲ろうと思うのですがどうしたらよいのでしょうか。
個人診療所の院長(管理者)の交代は、開設者の交代も原則として伴います。
医療法人の管理者を交代する場合
医療法人の開設者は法人であり、したがって開設者は管理者でなく(医療法第12条第1項反対解釈)、管理者の交代が開設者の交代を伴うものではございません。
個人診療所の管理者の交代する場合
これに対して、個人診療所の開設者は管理者である(医療法第12条第1項本文)ので、管理者である院長先生の交代は開設者の変更を原則として伴います。もっとも、医療法第12条第1項但書は、都道府県知事の許可を受ければ、開設者以外のものを管理者とすることができると規定しています。しかしこの規定は、院長先生(管理者)が、急に倒れられた等開設者以外に管理者を選定しないと診療所が続けられない緊急やむを得ない場合の規定であり、それ以外の通常の場合は、開設者以外のものを管理者にすることは許可されません。
個人診療所の院長(管理者)の交代が、開設者の変更を伴うのであれば、どのような手続になるのでしょうか
個人診療所の開設者が交代するということは、旧院長先生(管理者)が開設した診療所を廃止して、新院長先生(管理者)が新たに診療所を開設することになります。
具体的には、旧院長先生の診療所の廃止届、個人診療所開設届
エックス線装置を備え付けていれば、エックス線装置廃止届、エックス線装置備付届
保険医療機関廃止届、保健医療機関指定指定申請、施設基準届出書
その他の医療機関指定、例えば、生活保護法指定医療機関廃止・指定申請、被爆者一般疾病医療機関辞退申出書・指定申請等
旧院長時代の届出や申請を、新院長は取り直す必要がございます。
個人診療所の開設者が変更になるのであれば、医療法人の設立に伴う個人から医療法人への開設者の変更のように、負債の引継やリースの引継のような手続が必要になりますか
各保健所の行う個人診療所の開設者の交代は、都道府県が行う医療法人化に伴う個人から法人への開設者の変更のように厳格ではありません。
旧院長時代の診療所の建物等の賃貸借は、賃貸人の承諾を得て新院長の診療所に引き継ぐ必要がございますが、旧院長時代の診療所の負債はリースは引き継ぐ手続は必要ございません。
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