訪問看護は医療法人の本来業務か、附帯業務か
訪問看護は、厚生局より保険医療機関指定を受けた病院、診療所については、指定されたものとみなされ(みなし指定)、「指定を不要とする申出」をしない限り、指定申請の手続をしなくても、行うことができます(介護保険法第71条1項、第115条の11)。この場合、医療法人の本来業務であり、都道府県に対する定款変更認可申請の手続も不要です(医療法第39条、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日 医政発第0330053号別添)。
もっとも、病院、診療所の医療施設と別の場所に事務所を設けて訪問看護を行う訪問看護ステーションの事業所開設については、附帯業務となり(医療法第42条第6号)、都道府県に定款変更認可申請をしなければなりません。また、訪問看護事業所の指定申請を行う必要がございます。(東京都の場合は公益財団法人東京都福祉保健財団に提出します。)
訪問看護ステーション事業所開設に必要な条件
医療法人が訪問看護ステーション事業所を開設する場合は、以下の条件が必要です。
①都道府県に定款変更認可の仮申請をうけていること。
医療法人が訪問看護ステーションの事業所を開設する場合、附帯業務に追加する定款変更が必要ですが、定款変更認可前でも、仮申請を受けていれば(都道府県の仮申請の受付印のある申請書の鏡を提出すれば)いいです。
②条例の定める人員基準(東京都は常勤換算後の認数が2.5人)・設備基準を満たしていることが確実にみとめられること
③都条例に定める運営基準に従って適正な運営ができること
④訪問看護の場合、介護保険法第70条第2項第4号から第11号の欠格事項に該当していないこと
⑤介護予防訪問看護の場合、介護保険法第115条の2第4号から第11号の欠格事項に該当していないこと
訪問看護ステーションの期間・手続
訪問看護ステーションを新規に申請する場合には、指定前研修を受けることが必要です。指定前研修は、研修を受ける前月受講申込をして、翌月の中旬位に研修を受け、研修後新規伊鄭申請書を提出し、翌々月後指定されます。
例えば、3月指定前研修の受講申込をすれば、4月中旬研修を受講し、研修修了後の5月中旬までに新規指定申込し5月末までに補正をすると、翌々月の7月1日に訪問看護ステーションの事業所の指定が受けられます。
訪問看護ステーションの必要書類は、以下の通りです。
①申請書
②医療法人の定款認可申請書仮申請の受付印のある表紙の写し
③従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
④就業規則の写し、組織体制図、資格証の写し、雇用契約書の写し又は誓約文
⑤管理者の免許証の写し
⑥事業所の平面図、外観及び内部の様子がわかる写真
⑦運営規程(料金表含む)
⑧利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
⑨衛生管理上の処置について
⑩介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
⑪介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
⑫介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
以上は東京都の場合です。他の地域の方は、担当の都道府県等にご確認ください。
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