医療法人社団の役員の選任についてお困りではないですか
医療法人社団の社員、理事は何人いなければならないですか
社員は3人以上、理事も3人以上必要です。
医療法人社団とは、複数人が集まって組織された団体で、社員が構成員です。医療法人社団は、この社員3人以上(神奈川県は4名以上)の社員総会と、社員総会で選任される3人以上の理事で構成される理事会、理事会が選任する医師又は歯科医師の資格を有する理事長、社員総会で選任される監事で構成でされます。
但し、理事については都道府県の認可があったときは、1人又は2人の理事で足りますが、都道府県によって容易に認可しない場合もあります。
理事に理事長の他に常務理事、副理事、会長等を設置することができますか
できますが、但し、都道府県によっては定款変更をもめられることもあります。
また、常務理事について設立の際、設置する場合、設立社員総会議事録に職務内容及び必要性等を記載すること等を要求される都道府県もあります。
病院診療所の施設の管理者(院長先生)は理事でなければなりませんか
原則として、管理者は理事でなければなりませんが、
都道府県の認可を受けたときは、管理者を理事に加えないことができます。
しかしこれは例外的な場合であり、東京都の場合ですと、離島などの場合で、管理者が理事になっても容易に理事会等に出席できない特段の場合に限られます。
社員、役員が親族でないものというのは医療法人設立の要件でしょうか
社員について
通常の医療法人社団の社員についてはございませんが、社会医療法人社団については、社員と①その配偶者及び②三親等内の親族、③社員等と事実婚の関係にある者、④社員等の使用人及び使用人以外で社員等から金銭等を受けて生計を維持している者③と④の者の生計を一にしている親族(医療法施行規則第30条の35)が総社員の3分の1を超えてはならないという制約はあります(医療法第42条の2第1項第2号)。
役員について
理事につきましては、親族であるものもなれますが、監事については理事と3親等内の姻族と6親等内の親族以外のものでないとなれません。
もっとも、社会医療法人社団については、役員と①その配偶者及び②三親等内の親族、③役員等と事実婚の関係にある者、④役員等の使用人及び使用人以外で役員等から金銭等を受けて生計を維持している者③と④の者の生計を一にしている親族(医療法施行規則第30条の35)が総役員の3分の1を超えてはならないという制約はあります(医療法第42条の2第1項第1号)。
特定医療法人も、役員等に親族等の占める割合が3分の1以下であることを要します。
営利法人の役員が理事になれますか
医療法人は非営利法人ので、医療法人と取引関係にある営利法人の役員が理事になることは原則として認められません。
取引関係にない営利法人の役員は理事になれますが、都道府県によっては、取引関係にないことを資料(営利法人の登記簿謄本や誓約書等)が要求されることがあります。
理事長が、複数の診療所ないし病院を経営したいのですが、他の診療所、病院の理事長になれますか
原則としてなれません。
理事長が管理者(院長先生)で場合は、常勤ですので、他の病院診療所の常勤の管理者(院長先生)にはなれません。
理事長が管理者でなく、非常勤であるばあいも、複数の病院診療所を経営する場合は分院の開設や合併のような制度があるのに、新たに別の病院診療所を開設することは好ましくなく、分院の開設や合併をご利用して頂くことになります。
役員変更について相談してみませんか
当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。
当事務所は、原則、初回ご相談を無料出張相談で承っています。お忙しい先生にわざわざ弊事務所にご足労頂くお手間をお掛けいたしません。
医療法人の役員の変更等のお悩みのご相談に伺います。
当職は、東京都で、医療法人指導専門員(専務的非常勤職員)を5年経験して、複雑な手続等にも対応できます。お悩みの方は一度ご相談ください。
出張相談で迅速・正確に対応します。
ご依頼の流れ
お客様 お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
↓
当職 貴院に出張の上、役員変更についてのご相談します。
↓
お客様 見積もりをご依頼ください。
↓
当職 見積もりをお送りいたします。
↓
お客様 見積もりを見てご依頼するかどうか判断します。
料金
役員変更届書類作成 3万円(税別)
登記事項届出書、3万円以下(税別) (登記は司法書士が担当します)
郵便費、公共交通費、証明書等 数千円程度