よくあるご質問

医療法人の手続きに関するよくあるご質問

まだ個人開業もしていない勤務医ですが、いきなり法人化できますか

いきまり法人化できるか否かは、各都道府県によって対応が異なるのでお問合せして頂く必要がありますが、東京都の場合、個人開業の確定申告書の試算表を提出し、しっかりとした事業計画書と予算書を提出し他の要件が整っていればできます。

もっとも、できるといっても、いきなり法人化するのが、適当か否かは別の問題になります。

一旦法人化すると、廃業するのは原則年二回しか行われない医療審議会の審議を受けて解散認可を受けなければならず、また医療法人に拠出した財産は戻ってこないことになります。

いきなり法人化するにあったては、慎重に検討する必要がございます。

医療法人の分院の開設を都道府県をまたいで行いたいが、どこの都道府県に定款変更認可申請を提出すればよろしいでしょうか

主たる事務所の所在地の都道府県に行うことになります。

例えば東京都に主たる事務所の所在地のある医療法人が、千葉県に分院を出したい場合には東京都に定款変更認可申請を提出することになります。

もっとも、分院の開設許可・開設届については千葉県に提出することになります。

それでは 医療法人が都道府県をまたがって移転する場合には、どこの都道府県に定款変更認可申請を提出することになりますか

その場合については、移転前の都道府県に診療所廃止と診療所新設の定款変更認可申請をします。

そして、移転した都道府県の法務局で登記し、移転して都道府県に登記事項届書を提出して、移転した保健所で開設許可・開設届を受けることになります。

医療法人の名称で使用してはいけない名前がありますか

まず、医療法人社団、または医療法人財団の名称は必ず必要です。

診療科目は固有名詞と組み合わせて使用することはできますが、その場合広告可能な診療名として認められないものを診療科目に含めることはできません。

注意が必要なのは、個人開業の時に認められていた診療科目名が、法人設立時には認められなくなっていた場合、名称を変える必要がございます。

国、都道府県、区、市町村の名称は用いられませんが、例えば○○町○○科のように組み合わせて用いることはできます。

取引関係にかる営利法人等の名称を使用することもできません。誇大な名称、当て字等通常の読み方と異なる読み方も避けてください。近隣と既存の医療法人と同一の名称も使用できません。

詳しくは都道府県に問い合わせてみてください。

ご依頼にあたってのよくあるご質問

法人化にはどのくらいの期間が必要ですか?

法人化の申請できる時期は年2回に限られ、時期も限定されています。

平成30年の東京都のスケジュールでいくと以下のようになります。

資料手配・認可申請書作成 7月末(第1回) 1月末(第2回)
法人設立認可仮申請 平成30年8月27日~31日 平成31年2月25日~3月1日
法人設立認可本申請 平成30年12月 平成31年6月
設立認可下りる 平成31年2月中旬~下旬 平成31年8月中旬~下旬
法人設立登記 2週間以内
診療所開設許可申請 保健所によって異なりますが、申請後2週間前後
診療所開設許可
個人開設診療所廃止
診療所開設届
保険医療機関指定申請 前月の10日締切で申請して翌月1日指定

法人化に係る日数は、法人化の申請から保険医療機関指定まで入れると、おおよそ9か月くらいはかかります。

要件を満たすか分からない段階でも相談してもらえますか

はいできます。

医療法人の設立は、不動産会社、建設業者、医療機器販売店、税理士いろんな方がそれぞれの利害でコンサルをしてきますので、いろんな人に相談して決めていかれたら方がいいと思います。

設立までに必要な料金・コストはどれくらいですか

医療法人設立申請書類作成 40万円(税別)
2年分の予算書・事業計画書作成加算 ※ 10万円(税別)
設立登記 5万円(税別・司法書士担当)
郵便費、公共交通費、証明書等 数千円程度

※過去2年間黒字の確定申告書添付できないか、事業の変更があるか、医師又は歯科医師が3人以上勤務する診療所を法人化する場合

途中で追加料金が必要となることはありますか

最初のご相談の受けた段階で依頼される業務についての見積もりをお出しするので、追加料金は必要となりません。

設立後に必要となる報告書の提出にも対応してもらえますか

医療法人設立が、毎年事業報告書、登記事項報告書、2年に1回役員変更届、役員が変更した場合の役員変更届の提出が必要になります。

それらについても、対応いたします。

東京以外で設立している場合も相談してもらえますか

原則として、首都圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)ですが、ご相談によってはそれ以外も相談に伺います。

医療法人の設立や個人診療所の開設など、医療法人に関連する行政手続きでお困りの方は、お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。

 

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