赤字の医療法人の新規診療所(分院)の開設

新規診療所の開設を計画している医療法人ですが、昨年の決算は赤字なってしまいました。計画をすすめ都道府県に新規診療所(分院)の開設の定款変更認可申請を出しても認可されるのでしょうか。

新規診療所を開設するには

医療法人の開設について、医療法第41条医療法施行規則30条の34は診療所等の運営に「必要な施設、設備又は資金を有さなければならない」と規定しています。従って、新規診療所の運営に「必要な施設、設備又は資金」すなわち、医療施設、医療機器、運転資金の2か月分の資金がなければ、開設できません(資産要件)。それでは、資産要件を満たせば、新規診療所を開設できるのでしょうか。

医療法人は地域医療の重要な担い手の役割を果たします。(医療法40条の2)そのため医療法人は永続性を有することを要し、安定した医療経営が望まれます。赤字が続く医療法人は安定した医療経営が望めません。まして、新規診療所(分院)を開設しても、初年度から利益を出して黒字経営になることは期待できません。医療法人は赤字の上、さらに新規診療所(分院)開設のための負債を背負いこむことになりかねません。

赤字の医療法人も新規診療所(分院)の開設が全く認められないわけではございません。

それでは、資産要件(医療法第41条医療法施行規則30条の34)を備えていても、赤字の医療法人は全く新規診療所(分院)の開設が認められないかというと。そういうわけではございません。

赤字の医療法人であっても、たまたまその期は、施設や医療機器の買い替え等で費用が増えて赤字になっただけの場合等、医療経営は安定していることが納得できる根拠資料を提出すれば認められます。すなわち、事業計画や予算書等で、赤字の箇所と原因、黒字に転じさせるためには何をするか、を示して医療法人経営の安定性、永続性を示せば赤字の医療法人でも、新規診療所の開設のための定款変更が認可されることもございます。

もっとも医療法人経営の安定性、永続性についての根拠資料が不十分な場合には、医療法人の経営が安定してから、新規診療所(分院)を開設するように指導されることもございます。

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