医療法人分院開設・移転の定款変更の都道府県の審査が長引く理由
医療法人の分院・移転等の定款変更手続は東京都では3か月、神奈川県では4か月で終わるのが通常です。都道府県に医療法違反の疑義がみつかると審査が長引くことになります。
医療法違反の疑いのあるとする場合には次のものがあります。 ①MS法人と医療法人との取引が明らかになった場合 ②医療法人が理事長に金銭を貸していた場合 ③社宅が見つかった場合 ④駐車場を借りていた場合 ⑤事業譲渡がなされた場合
①MS法人と医療法人との取引が明らかになった場合
MS法人(メディカルサービス法人)とは、医療施設を開設する個人や医療法人などと密接な関係がある他の法人をいいます。例えば、MS法人の建物を医療法人に賃貸するとか、MS法人の医療機器を医療法人にリースしたり、MS法人が事務員を派遣するなどを行う等して、節税や医療法人が行えない事業(医療法第42条の反対解釈)を幅広く行うために医療施設を開設する個人や医療法人の役員等によって、医療法人とは別個に設立する法人です。
医療法人は営利を目的とした開設はできない(医療法第7条第5項)し、剰余金の配当は禁止されています(医療法第54条)。医療法人の役員がMS法人を通じて、実質的に医療法人の利益を分配することは許されないのです。そこで、これらに反しないようまず、①医療法人の役員がMS法人の役員を兼ねている場合は兼務している場合は、医療法人の役員か、MS法人の役員を辞任する必要がございます(医療法人運営管理指導要綱)。また、②医療法人の役員がMS法人の社員を兼ねている場合はMS法人の株式配当を通じて実質的に医療法人から配当を得たことにならないようMS法人と医療法人との取引は適正額でなされなければなりません。
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