医療法人の役員が誰か確認したいのですがどちらに確認したらよろしいでしょうか
医療法人の理事長が誰か確認したい場合登記を見ればわかります。
医療法人の理事長は登記事項である(組合等登記令第2条第2項第4号)から、法務局で登記簿謄本を閲覧するか取り寄せればわかります。
医療法人の理事長以外の理事、監事、社員を確認したいのですが、どうしたらよろしいですか
医療法人の理事長以外の役員、社員は登記事項でない(組合等登記令第2条第2項第4号の反対解釈)ので、登記簿謄本を見てもわかりません。役員変更届の提出する都道府県(医療法施行令第5条の13)には台帳に役員を記載する義務(医療法施行令第5条の11第1項、医療法施行規則第38条第1項8号)はありますが、個人情報との関係で教えてくれるとは限りません。
医療法の建付けは役員社員の管理は医療法人自身に委ねられています。
役員の記載及び整理は役員名簿により医療法人に委ねられています(医療法人運営管理指導要綱2役員(1)定数・現員1)し、社員についても医療法人に社員名簿を備え置くよう求められています(医療法第46条の3の2)。
まず、理事長以外の理事、監事、社員は医療法人に確認されたらよろしいです。
医療法人に問い合わせても不明な場合にはどうしたらいいでしょうか
公文書開示で閲覧の対象となっている事業報告等提出書(決算届)に役員が記載されていることがあります。但し、社会医療法人、特定医療法人、医療法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人以外の医療法人には役員の記載義務がなく、閲覧してもわかるとは限りません。
議事録を作成した行政書士や司法書士に問い合わせることも考えられますが、行政書士、司法書士には守秘義務があるので医療法人と無関係な第三者には教えません。
役員自身が、自分が役員にいるか否か確認したいときは、役員自身の個人情報開示請求によって他の役員は黒塗りにして直近の役員変更届を都道府県に閲覧請求できます。
医療法人役員変更届についてのお悩みがございませんか
そもそも医療法人役員変更届とは、医療法人の役員(理事長、理事、監事)が変更するごとに都道府県に提出する書類です。
役員変更には、2年の任期満了による変更、任期途中による変更の他、住所変更や、改姓による場合があり、それぞれ添付書類が異なります。
また、監事については、理事の親族はなれない等の要件があります。遠隔地、特に海外にいる者を役員にする場合や営利法人に勤務する者を役員とする場合など追加書類を請求される場合もございます。
さらに添付書類がそろわない場合は代替書類の有無を問い合わせることが必要になります。
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当事務所は、医療関係を主に取り扱う行政書士事務所です。どのような経緯で現在の役員に行った他のか論理的整合性を整理して、役員変更届を提出いたします。
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