医療法人分院開設・移転の定款変更の都道府県の審査が長引く理由②
医療法人の分院・移転等の定款変更手続は東京都では3か月、神奈川県では4か月で終わるのが通常です。都道府県に医療法違反の疑義がみつかると審査が長引くことになります。
医療法違反の疑いのあるとする場合には次のものがあります。 ①MS法人と医療法人との取引が明らかになった場合 ②医療法人が理事長に金銭を貸していた場合 ③社宅が見つかった場合 ④駐車場を借りていた場合 ⑤事業譲渡がなされた場合
②医療法人が理事長に金銭を貸していた場合
医療法人は、診療所を開設する行為しか行わえず(医療法第39条第1項)、金銭を貸し付ける業務を行うことはできない。例外的に金銭を貸しつけられるのは従業員全般に福利厚生の範囲内におこなえるにすぎない。もしそれを超えて特に理事長に貸付けたとすると医療法人の目的外行為になるばかりか、実質的な剰余金配当(医療法第54条)に当たることになる。
分院開設・移転の定款変更の段階で医療法人の理事長に金銭を貸していることが発覚するとそれを解消しない限り認可が得られないことになるので、理事長は直ちに医療法人の返済するか、一括弁済できない場合にが分割弁済することになります。
医療法人と社内留保
医療法人は剰余金配当がない(医療法第54条)上、医療法人の使用できる金銭は内装設備や医療機器等に限られるため、黒字の医療法人は社内留保が溜まりがちになります。医療機器のオバーホール、診療所の内装設備等の経費にのみ医療法人に社内留保するようにし、住居費、教育費、老後資金等個人の生活に必要な資金は、税理士さんと相談して、基金返還、役員給与、賞与等により、計画的に手元に残るようにいたしましょう。
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